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絵を売りたいと思っているですが、仮に画像のイラスト①が著作物として、それを元に②〜③に変化させて商業利用した場合、これは著作権侵害にあたりますか?

「イラストでの著作権侵害について」の質問画像

A 回答 (5件)

②③はオリジナルの痕跡がほぼわからないです。

侵害と判断されないです。

あなたが、「①をいじって②③を作りました」と言ってしまうと、権利元が訴えれば、著作権侵害になる恐れがあります。
著作権のごく基本的な考え方として、「他人の著作物に無断で手を加えてはならない」というのがあるので。

ただ、それ以前に。ごくオーソドックスなゴシック体には著作権が認められないという話もあります。あまりにも似たフォントが溢れていて、その多くがフリーだからです。
このフォントはその類に当たると言えるでしょう。
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➁も③も、①を想定(連想)できそうにありませんから、著作権法上は問題ないのではありませんか。

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こちらが参考になるかと思います。


https://www.businesslawyers.jp/practices/304
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自分で作ったものということならば全然問題ありません。



仮に①の売り渡し時に独占使用権を含めての売り渡しという契約をした場合には、全く同じイラストの使用権を販売することは①との契約違反になりますが、

質問の例では②、③は形が大きく違うのでこの点も問題ににはならないです。
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著作権侵害にあたります。

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