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他人のお車を運転した場合、
弁護士特約の補償を受ける方法として、
車の持ち主の方が付帯している弁護士特約を使わせて頂く
ことは、可能でしょうか。

A 回答 (6件)

車自体の保険ですから当然使えます


あたりまえです もちろん家族限定契約なら別ですが
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/16 10:29

私の知る限りですが・・・、不可です。



もし、運転者ご自身が使える弁護士特約付き自動車保険があれば、可能性大です。

一部のネット系自動車保険は不可の会社もありますが、他人の車を運転中でも弁護士費用を使えるとする会社が多いです。

運転者ご自身や同居家族の自動車保険を確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/16 10:29

保険適用条件で家族限定がされておらず、年齢条件を満たして居れば良いですが、私の知り合いは等級ダウン分を等級が戻るまで継続して負担されておられました。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/16 10:30

使うと保険が高くなるなら断られるのでは。

その分を補填したら許されるかも知れません。私なら車自体貸しませんし、貸したとしても、保険が夫婦限定だから使えないよと念押ししますし、保険は使いません。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/03/09 07:43

契約内容によります。



運転者が他人でも保険適用できる契約になっているならできます。
そこを車の持ち主に確認してください。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/03/09 07:43

契約してる保険を読まないと分かりませんよ


色んな保険がありますからね

それを理解せずに他人に貸すなんて、知恵遅れかと思いますよ
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この回答へのお礼

ごもっとです。ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/09 07:44

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