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会社の車を休日に使用してぶつけてしまったとき他者運転危険特約は使えるの?普段通勤に使用していますが。

A 回答 (4件)

貴方が自分自身の車を別に所有し、それに自動車保険を付けていた


場合には一定の条件をクリアすれば、貴方個人の自動車保険に自動付帯
されている「他車運転危険担保特約」が使えます。

でも日常的に会社の車を通勤に使っていると、それは業務使用の車で
他車とは認められないと保険会社に主張される可能性もあります。

ただ約款の文言を素直に読めば、日曜日に業務でない目的(私用)で
運転中の事故であれば、使えると個人的には思います。
要は保険会社の解釈によりますから、飽くまで個人的な見解です。

なお、その会社の車の修理代は貴方の車か会社の車のどちらかに
車両保険が付いていれば、貴方の車の保険の対物賠償で支払われます
(保険会社によりこの規程は異なる可能性有り)。
対人・対物賠償事故は問題ありません。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/22 21:02

 「他者運転危険特約」ではなく「他車運転危険担保特約」です。

つまり「他の車を運転していても自分の保険が使える」といった特約です。
 そこで問題になるのは「他車」の定義です。所有者が他人であることは絶対条件になりますが、他にも「業務使用でない」「日常的に利用できる車ではない」等の条件があります。
 普段通勤に使われているということであれば、実質的には「自分の車」とみなされることになり、対象外となる可能性が大ですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/22 21:03

だめでしょうね。

どうヒイキめにみてもあなたは他者ではありませんので、その特約は使えません。

というより、本当に聞きたいのは、保険が使えるかどうかではないのですか。
もちろん使えます。すぐ保険会社に連絡して、対応をお願いしてください。

この回答への補足

ご回答本当にありがとうございます。保険は自分の保険ですか?それとも会社の?会社の保険は自爆は使えない保険だそうです。相手がいなければ。。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/09/22 01:10
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この回答へのお礼

わかりました。すぐに保険会社に連絡してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/22 21:06

日常的に使用してるなら対象外です。

借りた車ではなく、貸与されていると解釈できます。
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この回答へのお礼

とても参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2007/09/22 21:04

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