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購入を 考える為 取引先の 高額中古車を 試乗目的で借りておりました 雨、雪、仕事の都合のため 試乗らしい試乗を する事が出来ず取引先のご好意で 2週間半ほど 借りておりましたが 当方の運転ミスで 分離帯に乗り上げ 借りた車と 駐車中の車輌を 破片等で壊してしまいましたが 他車運転特約保険は 使えますでしょうか?試乗車輌は 法人登録で 当方は個人名義の一般車輌保険には加入しております。詳しい情報教えてください。 

A 回答 (6件)

個人の使用目的で借りていたのであれば問題無いでしょう。


ただし、優先払いの特約が付いていればです。

また、期間の問題も、修理期間中のレンタカーなどでも使える特約なので問題ないと思われます。

要は適用されるか否かの判断は、保険会社の損害担当部署の判断によるもの、という点です。
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2週間と言う期間もそうですがそれよりお仕事が自動車関係?らしいですが、この場合はこの特約は使えないはずですが??

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この事故での他車運転危険補償の適用ポイントは一点です。


試乗目的の範疇になるかどうかそれだけです。2週間ほど借りていた。事故時の運転目的は?
試乗するのに2週間も必要かどうか 事故時の運転は業務に使用していたか どうか 試乗なら業務に使うことはあり得ません。一般的常識から云えば試乗とは新車発売にともない運転するが通常です。
担当保険屋さんの判断を仰ぐ以外、ここではなんともお答え出来ませんね!??
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自分で契約している保険について、代理店や保険会社に確認を取るのが一番ですね。



まず「他車運転危険担保特約」のまえに、事故を起こした車に自動車保険があれば、そちらを優先して使用するのが大原則です。そちらに保険契約がない場合や条件等で使えない場合に初めて自分の保険が使える仕組みです。しかし自分の契約に「他車運転危険担保特約の優先払い」等があれば、事故車の保険に関係なく使用することができます。まずはこの確認が必要です。

次に2週間半に及ぶ借用ということですが、これが「臨時に運転していた」という条件に当てはまるかどうかが微妙になります。これも最終的には保険会社の判断でしょう。

「他車運転危険担保特約」が適用される場合、分離帯や他車の損害についてはまず問題が無いと思われます。問題になるのが事故車の損害についてです。一般的には自分の保険に車両保険がなければ車両損害については保険が払われません。今回はその部分はクリアできそうです。はらわれる場合でも「車両保険金額限度」とするものや「対物保険金額の範囲内」とするものなど様々です。

「他車運転危険担保特約」を適用する場合は、あれこれ事情を訊かれたり、自車・借用車双方の車検証提出など、いろいろと厄介です。
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個人で自動車保険に入っているのですね。


他車運転は「業務中」の事故には使えませんので、この辺り根掘り葉掘り聞かれるんではと思います。
駐車車両や中央分離帯の補修費は他車運転特約で問題無く払われると思いますが、借りた車そのものの修理費が出るか出ないかは保険会社によって適用条件が異なりますのでその辺りは約款や担当に聞くなどして確認してみましょう。
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運転中の事故なら使えるでしょうね。

この回答への補足

当方も 自動車関係ですが 問題ないでしょうか?修理で入庫していたのでは無いかと 調査されましたが 当方修理屋では御座いませんのでこの車輌を借りてからは 車輌の出し入れのみで 近所を1~2周のみ試乗しておりました。何か不具合は御座いますでしょうか? 

補足日時:2006/01/31 19:55
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