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自転車の青切符、2026年には実施されそうですが、青切符とは別にして自転車の一時停止の疑問です。
道幅の同じ交差点で両方が一方通行の場合。
一方通行の道はほとんどが、自転車を除くとなってますよね。
そうなると自転車は一方通行の道を逆走しても可で、逆走側の交差点には一時停止の標識は設置されていません。
この様な交差点で車と自転車の事故。
一般的に自転車が一時停止側の道路だった場合、自転車の過失割合は40、車側が一時停止側の道路だった場合の過失割合は10にから算出されます。

では、自転車は逆走(一方通行除く道路)で一時停止の標識のない側からの事故は、一時停止の標識の無い交差点の事故基準が適用されるのでしょうか。

交差点で自転車の一時停止を遵守させるなら自転車の一方通行除く交差点は一時停止標識を設置しないとまずいと思います。

当然、その手の交差点を車が通過する時は減速など注意が必要なことは前提です

A 回答 (1件)

一時停止の必要が無い交差点での事故として扱われます。



 ('ω') そんだけのことだよ。

・・・

自分はむしろ、「自転車/歩行者専用」の信号の有無のほうが気になる。
一方方向は「自転車/歩行者専用」、交差するもう一方は「歩行者専用」なんてところがあるからねえ。
知らない人が多すぎて怖い。

例えば、名古屋市内の国道19号線の「熱田区旗屋2丁目」交差点。(35.130018458955085, 136.90515488210582)
ここは、19号線沿いは「自転車/歩行者専用」になりますが、19号線を横断する側は「歩行者専用」の信号機になり、自転車が「歩行者専用」の信号に従って通行してはいけない。
知らない人が多くてマジで怖い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに自転車用、歩行者専用と自動車用を区別せず自分に都合の良い信号を選ぶ人、多いですね。

お礼日時:2024/03/16 10:28

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