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確定申告に利子所得という項目があると思いますが、これってわずかな利子でも書かないといけないのですか?

いまの時代、銀行に預金してもたかがしれていると思うのですが…。

A 回答 (3件)

不要です。

ごく限られた場合を除き、利子所得は確定申告できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ちなみに個人間での金銭の貸し借りの利子は雑所得になります。
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>銀行に預金してもたかがしれて…



いやいや、そのことではありません。
預金の利子や利息は「源泉分離課税」といって、確定申告の守備範囲ではないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

利子所得で確定申告書に記載しなければいけないのは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など特定のものだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、個人間での貸し付けに対し利息を得た場合は、利子所得でなく「雑所得」になり、これは確定申告書に記載必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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確定申告書第一表の「所得金額」の利子のところには、銀行預金の利子は書きません。

銀行預金の利子は①源泉分離課税の利子であり確定申告できないからです。

①源泉分離課税の利子:
預貯金の利子所得は、原則として、その支払を受ける際、所得税が源泉徴収されて納税が完結する源泉分離課税の対象ですから確定申告の対象になりません。ですから確定申告したくてもできません。

②申告分離課税の利子:
特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債)の利子は、所得税が源泉徴収されるものの確定申告の対象になります。ただ、確定申告しないことも選択できます。確定申告をする場合は申告分離課税になります。

③総合課税の利子:
特定公社債以外の公社債の利子のうち、同族会社が発行した社債の利子は、総合課税の対象となります。


ご質問の確定申告書の「所得金額」の利子のところには、③総合課税の利子が1円でもあれば記入します。
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