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教えて頂きたい事があります。

お店のオープンの改装工事の引き渡しが、1週間遅延してしまいました。お店のオーナーから要求されたのは、本来お店がオープンして得られる利益の1週間分を要求されました。

法律的に要求に応じなければならないのでしょうか?それとも約款にある遅延損害金を支払うだけで済むのでしょうか?

A 回答 (2件)

遅延の理由にもよりますが、施主の要求が認められる場合もあります。



貴方はあくまでも契約書をもとに損害賠償の支払いをすることを前提に話合いをすれば良いかと思います。
後は施主さんの出方次第で裁判になれば、その判断に従う事になります。
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契約の内容を吟味しないと


判りません。



例えば。
引き渡し時期がどういうモノとして
約定されたのか。
厳守なのか、それとも予定に
過ぎなかったのか。


遅延損害金が、どういう
法的性格のモノか。

金額が大きければ、逸失利益の
賠償ということで、約款通りに払えば
それで終わり、という解釈が可能に
なります。

金額が些少であれば、ごめんなさい
だけの意味、ということも
あります。

一度、専門家の目を通してもらうことを
お勧めします。
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