プロが教えるわが家の防犯対策術!

アルバイトさん、パートさんは1分単位で時給が頂けますか?

これらは法律で定められておりますか?

A 回答 (5件)

自給は時間いくらという事です


1時間単位が普通です
各会社の規定がありますから
15分単位の所もあり賃金は15/60です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど・・

1時間単位なんですね。

お礼日時:2024/03/21 13:12

考え方としては1分単位ですが、逆に就業時間中の1分たりとも休憩してはいけない、働き続けろということになりますので、そこはなぁなぁで調整されています。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

月単位での賃金計算を行う際には、5分刻みで計算し、端数を切り捨てることが会社の規定にもよりますが違法ではないようですね?

お礼日時:2024/03/21 13:25

1分単位です。


切り捨ては違法です。

労働基準法第24条が根拠です。
労働基準法第24条には、具体的に「1分単位で支払い」とは書いていませんが、賃金全額払いの原則が明記されています。
労働に応じた支払い、つまり1分単位です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

月単位での賃金計算を行う際には、5分刻みで計算し、端数を切り捨てることが会社の規定にもよりますが違法ではないようですね?

お礼日時:2024/03/21 13:25

「アルバイトさんやパートさんの給与計算について、1分単位で時給を支払うことが原則とされています。

具体的には、労働基準法により「労働時間の算出は、原則として1分単位で行うもの」と規定されています。したがって、15分や30分などの単位で労働時間を切り捨てて給与計算することは違法とされています。

以下は、給与計算に関連するポイントです:

賃金全額払いの原則: 労働基準法には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。つまり、たった1分の労働でも労働した分の対価は給与として全額支払われるべきです。
罰則: 雇用者が労働時間を不当に切り捨てて給与計算した場合、労働基準法に違反する可能性があります。違反した際の罰則は、30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
端数処理の例外: 1カ月の間の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が出た場合のみ、端数処理が認められています。この場合、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることが許されています。
労働者にとって有利な給与計算であれば、例外的に労働時間を切り上げて計算することも認められています。ただし、時給で働くパート従業員の法定内労働時間の端数を切り捨てることはできません。遅刻や早退分の給与を控除する場合も、原則1分単位での計算が必要です。

給与計算において法令を守りつつ、正確な1分単位の給与計算を行うことが重要です。」
だそうです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

月単位での賃金計算を行う際には、5分刻みで計算し、端数を切り捨てることが会社の規定にもよりますが違法ではないようですね?

お礼日時:2024/03/21 13:25

頂くというか、会社には支払う義務があります。


これは労働基準法にも書かれてありますよ。

ただ、事務処理を簡略化するために月単位でなら5分ごととかにまとめて端数は切り捨てということができます。
これを勘違いした馬鹿な会社は1日毎に5分単位とか10分単位で切り捨てなんてやってたりしますが違法です。

あくまで日々の打刻は1分単位で行うことが原則です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

月単位での賃金計算を行う際には、5分刻みで計算し、端数を切り捨てることが会社の規定にもよりますが違法ではないようですね?

お礼日時:2024/03/21 13:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A