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確かケアマネは 「少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること」
になっていると思いますが、先日ケアマネさんと電話で話した際に
来週の来訪予定でその際に「ケアマネの事業所が改修工事を行うので、2月分と3月分の
ケアプランをまとめて持ってきて、もし内容に変更があれば、改めて3月分を作り直す」
という様な説明がありました。
えっ?もしかして来月訪問しないつもり?とおもったのですが、
別に月に一回の訪問は義務ではないのでしょうか?
それとですが、昨年の10月から新たに、訪問入浴を利用し始め、同じ時期に
訪看と訪問リハと主治医が変更になっているのですが、担当者会議という話が一度もでないのですが
担当者会議というのは必ず開かなければいけないというものでもないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ケアマネに直接聞いてみました。
    「月一の訪問は義務だが、利用表は
    何ヶ月かまとめて作っても問題ない。
    モニタリングと利用表は全く関係ない
    とは言わないが、直接は関係ない」というような
    説明でした。
    サービス担当者会議については「昨年新たな
    介護サービスの契約の際に事業所の方と
    家族とケアマネがいたのでそこで行った。」
    との説明でした。その時に他の介護サービス事業所担当者が出席していなかった事を伝えると
    「参加出来ない事業所は電話で事前に意見を求めた」
    との説明でした。ただ私に会議だと認識が無かった事や参加出来ない事業所に意見を聞いたんであればそれを会議で伝えなければいけないのでわ?という質問には申し訳無かったと謝罪がありました。
    議事録に関しても求められなかったので渡さなかった
    の事でしたので渡して貰うことにしました。

      補足日時:2023/01/14 12:28

A 回答 (3件)

ケアマネジャーが、利用者宅を毎月「最低1度」訪問するのは、規則です。

例外が認められる例があるかもしれませんが、事業所の都合だけで決めるものではありません。

日々多忙な中で、医師らとの担当者会議を開くのは、時間調整など大変な面があるでしょう。しかし、新たな医療系サービスを提供するに当たっては、その必要性の検討、頻度など、たとえ短時間でも、開催することが望まれます。

ケアマネジャーとの信頼関係が崩れると、最適な介護が受けられません。直接事業所へ相談するのが難しい場合は、公的な相談機関を利用するのも1つの方法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結論から言うと私の条件で一度も担当者会議を開いていないのは、決まりを守っていないと言う事でしょうか?
それってチェックは入らないものなのでしょうか?

お礼日時:2023/01/14 00:13

要介護なら、ツキイチ訪問しないと減算なのよ。


厚生労働相がそう決めただけあって、訪問して分かる情報って半端ないから。

だけど、コロナで、人の家に上がったり集まったりするのはどうよ?ってことになって、「コロナ感染予防のため」訪問を電話ですませたり、担当者会議を照会でやっても怒られなくなって… もう三年も経っちゃった!

ケアマネの事業所の改修で来ないってだめですよね。甘く見てるのか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。現在のケアマネは
約半年になりますが、必ず月一は訪問して家にも上がっていました。同じ事業所の前のケアマネは月一訪問はしていましたが、玄関先で話す程度でした。ケアマネが変わって前任者と違う事が色々あって疑問に思い調べてわかった事も結構あります。一応5年位前から要介護5です。
最近は受け取りの印鑑を幼くなったからそれも影響しているのでしょうかね?

お礼日時:2023/01/14 00:20

No.1です。

調べてみましたら、ケアマネジャーの利用者宅訪問等について、わかりやすく掲載されているページが見つかりました。

https://www.minnanokaigo.com/news/kaigo-text/car …

こちらにも、ケアマネジャーの月1訪問は義務、と書かれています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/14 00:14

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