
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士に依頼すると弁護士は職権で相手方の預金口座情報を調べることが出来ます。
それが分かれば公正証書を使って債務名義を取り口座の差し押さえをします。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/03/25 09:37
弁護士さんに依頼する内容なんですね。差し押さえたら廃業されるかも知れないですが、毎月の返済が苦しいと言うのですが設定額に無理があったのかもしれないです。
No.2
- 回答日時:
「レジの中」は調べる必要はないです。
債務名義が揃ったら(公証人から「執行分」を貰います。)執行官に動産の差押えの申立をします。その時点で執行官に言えばレジを開けて調べます。
なお、差押えるものは、大別して不動産と動産そして債権です。
このうち不動産と債権は債権者自身が調べないと他に方法はないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/03/25 09:44
登記事項は確認出来ましたが1番目と2番目は銀行でした。借りた額は合わせると結構な額でしたが毎月いくら返済しているとかは不明です。
本当にお金が無い人かもしれないですが設定額が高すぎたのかもしれません。
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