
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
原則として、生活保護の制度は外国人は受けることができません。
「日本人限定」という最高裁判所の判例があります。 よって、もしベトナム人の生活保護受給者がいるとしても、例外的なごく少数でしょう。
永住外国人でさえ、生活保護法の適用対象ではない、という判断が、2014年7月にでています。
ただ、永住外国人は自治体の裁量で生活保護費が支給されているので、直接的な影響はないだけです。
最高裁判所の判例が出るまでは、国籍と居住地が外国人が生活保護を受ける条件として重要でした。
例外として、外国人が生活保護を受けられる条件のポイントになっていたのが、「国籍」と「居住地」です。
生活保護を受ける制度が、日本の制度なので、原則として日本国籍の人が対象です。 生活保護法でも、対象を「国民」に限っています。
ただ、外国籍の人でも、在留資格の種類によっては生活保護を利用することができています。
たとえば、米国籍取得してから、日本国籍を離脱した元日本人が在留資格を取得する場合です。
かつて、旧厚生省が昭和29年に、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知していました。
このことは、日本の政府は全国の各自治体に対して、1958年(昭和33)5月に定めた「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」に基づいて、駐日公館に確認するよう通知しています。
日本は社会保障の費用が今は毎年3兆円ずつ上昇しています。
そこで、生活保障費も削られているのですが、外国人が生活保護を受けるのはおかしい、という問題も出てきています。
調査では、在日韓国朝鮮人の6人に1人が生活保護をうけている、という事実があります。 ベトナム人の生活保護受給よりも、こちらの方が大問題です。
在日韓国朝鮮人の受給率 14.2%
日本人受給率2.6%
です。
さらに、長期間、回収できていない生活保護費の金額が、少なくとも111億7000万円になることが、会計検査院の調べでわかったのですが、不正受給者の95%が在日韓国朝鮮人によるもの、という結果も出て問題にもなっています。
本来は、生活保護は日本国民に限るという最高裁の判決があるのですが、在日、永住者ということで、完全に無視されています。
最高裁判所の判断も、外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はないとしています。
どんどん社会保障費用が削られていって、本来受けることができない日本人が増えるとともに、外国人が生活保護をもらう条件はどんどん厳しくなるはずです。
No.3
- 回答日時:
インドシナ難民でしょうから、それを受け入れる政治決断をしたことによる責任はあるわけです。
どう考えても人手不足対策の言い訳で門戸を開いた、日系三世定住のようなものより、責任は重いです。No.2
- 回答日時:
受給要件があるから、それが基準を満たさないと審査対象にもならない。
働けるなら働け!
これが支援課の基本スタイル。
なので、結構残酷かもしれない。
私は、重度身体障害2級なんで、下地があった。
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