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逮捕の事実を拡散した上で、私以外の人物が悪口をいうと、私は名誉毀損になるのでしょうか?

飲酒運転で対向車と事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして、とある人物が逮捕されました。
この事は、報道機関(テレビや新聞等)で報道されているのですが、その記事を引用してSNSで拡散したところ、加害者の関係者(家族?)と思われる人物から、名誉毀損で訴えるとメッセージが届きました。

SNSには色んな人からコメントが投稿されているのですが、加害者の事を悪くいうコメントが多く、それが気に食わないようです。

ちなみに私は記事を引用しただけで、加害者の評価はしていません。

A 回答 (11件中1~10件)

私は法曹界の者ではありませんが、仕事柄、法律を使うことがよくあります。


あなたの書き込みで他のひとが悪口を言うことが予想されたときは、名誉毀損になりうることは、過去の裁判の判例に幾つもあります。
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この回答へのお礼

過去の判例がいくつもあるなら、そのうちの1つでも教えてくださいよ。(笑)

抽象的な事しか言えないのなら、半可通ですね。

お礼日時:2024/04/06 13:00

逮捕の事実を拡散した


 ↑
マスコミの記事を紹介したといいますので
真実性については問題ないでしょう。
それに、まだ起訴前ですよね。

なら
拡散した目的が、主に公益の
為であれば名誉毀損にはなりません。


○刑法第二百三十条の二 
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。




私以外の人物が悪口をいうと、
私は名誉毀損になるのでしょうか?
 ↑
悪口の内容が名誉を毀損する場合
ですね。
名誉毀損を教唆、幇助した、と
解される可能性があります。
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Re: 回答No.1



> 記事を投稿したマスコミは名誉毀損になるというのでしょうか?
いいえ、必ずしも名誉毀損にはなりません。

ニュースとして報道するのと個人がSNSに(興味半分で)書いて広めるのとは、扱いが違ってきます。
報道には報道の自由があり、個人の名誉よりも社会的価値のほうが優先される(報道したほうが為になる)とみられる場合は、報道しても名誉毀損にはならないわけ。

いま、松本人志さんが性加害を起こしたと週刊文春に書かれ、松本人志さんが名誉棄損だと訴えている裁判がありますよね。
でも、週刊文春側はそれには当たらない(報道したほうが為になる)として争っています。
あのような感じです。
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この回答へのお礼

あなたも読解力がありませんね(笑)
まず、あなたは他者が悪口を書くことを見込まれた、予想されたのなら名誉毀損していると見なされると書いたのですよ?
その根拠はどこにあるのですか?

そして、私は報道機関が報じた記事を引用しているのであって、その引用が名誉毀損に該当するのかどうかという本来の質問に対する回答もしていません。
個人の興味本位だろうとなんだろうと、公共性や公益性が認められる記事を引用すると、個人の場合は名誉毀損になるのですか?

あなたの個人的感想は必要ありませんので、過去の判例や専門家による法律上の解釈など、客観的かつ合理的な根拠を示してくださいね。

お礼日時:2024/04/05 21:46

で、知ってるのに訴えられてるってか。

どちらが知ったかぶりかなぁ。
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この回答へのお礼

意味不明なんですが?
私が知っているのは、公共性や公益性がある場合は名誉毀損に該当しないという内容であり、今回の場合はそれに該当するかどうかを質問しているのですが?

免責事項も知らない素人のあなたには、当然わからないでしょうが(笑)

お礼日時:2024/04/05 21:27

まぁ、もう好きにしたらいいよ。

めんどくせー。俺なら徹底的に闘って、近所に事実を触れこんでみるかな。
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この回答へのお礼

あなたが知ったかぶりで回答をするから面倒になるでしょうが(笑)

そもそも記者には報道する資格があるから名誉毀損に該当しないのではなく、公共性や公益性のあることに関しては名誉毀損に該当しないという刑法230条の2第1項があるから、報道機関は事件に関して実名で報じられるのですが。

そんなことも知らずに、ただ事実を拡散すると名誉毀損罪などと浅はかな考えをしている時点で、最初から素人の回答だなと思ってましたよ。

お礼日時:2024/04/05 21:15

例えば、井戸端会議で悪口言っても、それが事実であっても民事と刑事で責任は追求できる。


【事例】主婦3人らが近所や職場にまで陰口を言いふらし、その結果被害者が退職に追い込まれました。そして家族と共に持ち家処分して転居せざるを得なくなった。本件事例において、裁判所は「町内のお茶飲み話の域を超えている」として、慰謝料各々20万円、合計60万円の支払いを命じました。
テレビで報道されているのは公益になるからだが、これは聞く側だけの公益ではない。発信する側も公益に寄与するかが問題とされる。つまり、事実を知らせる資格があるんだな記者は。ただの一般人のあんたにはそんな権利はないと言ってる。
引用してことは、流布に値する。つまり言いふらし。これは井戸端会議で、その人が良くないように聞こえることを言いふらすのと変わらん。
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この回答へのお礼

あなたの解説に対する裏付けや根拠はあるのですか?
記者には資格があり、一般人の私には権利がないというのは、あなたの感想ですよね? 

あなたの言葉を借りれば、資格のある記者が報じた記事を引用しているのですが?

井戸端会議という論点が異なる例え話をしている時点で、法律の素人ではないかと疑うのですが?

お礼日時:2024/04/05 20:57

名誉毀損罪とは、不特定または多数に知れ渡る可能性がある公の場で、具体的な事実を挙げて、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪です。


公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第二百三十条
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この回答へのお礼

条文の引用はわかりましたので、質問の内容に関する法律上の解釈を教えてほしいですね。

お礼日時:2024/04/05 20:30

私は法律論で回答しています。


私は「痛い目に逢っても知らないよ」と忠告しています。
根拠となる法令まで記載しています。
それを更に貴方が理解できるように説明して、何ら縁故知人でもない者に時間を掛けて説得する気もサラサラありません。
「自己責任」でご対応ください。
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この回答へのお礼

法律論(笑)
根拠となる法令といっていますが、逆に公益性がある場合は該当しないことを知らないのでしょうか? 
あなたの理屈では、報道機関は名誉毀損のオンパレードになってしまうのですが?
所詮は素人の知ったかぶり回答なんですね。
何の価値もありませんね。

お礼日時:2024/04/05 20:22

逮捕されたのは事実としても、まだ有罪が確定しているものではありません。


その様な場合に、「記事を引用して(その記事の人物等が特定できる状態)でSNSで拡散」した場合には、十分に名誉棄損罪に問われてる可能性は有ります。
貴方は「何ら加害者の評価はしていない」としても、記事を引用している時点で、貴方の責任が問われることになります。

刑法 第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

例え事実であるとしても、SNSでの場合は「公然」と書き込みがされていることに該当します。
「公然」とは不特定又は多数人が知ることができる状態のことです。

メッセージが届いたというのは、貴方に対してメールかその他の手段で連絡が来たのでしょうか?
ご質問の範囲だけからは正しく判断する事が出来ませんが、
貴方に対して訴訟が起こされれば、まず勝ち目は有りません。

SNSでの情報拡散には十分留意をして図らないと、痛い目に逢う事になるやもしれません。ご留意された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

刑が確定しているかどうかは関係ありませんよね。
その理屈だと、報道機関も逮捕された事実だけをもって報道しているのですから、これこそ名誉毀損に該当するのではありませんか?
勝ち目はないという根拠も不明瞭ですし。

お礼日時:2024/04/05 20:11

当然です。

あなたにその権利などありません。あなたの家族の詳細をさらされて黙ってますか?裁判しても負けますよ。知らなかったんですか。
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この回答へのお礼

逮捕された事実を拡散すると、どうして裁判で負けるのでしょうか?
判例があるなら教えてほしいですね。

お礼日時:2024/04/05 20:12

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