全く求人募集しても応募がない職場を退職したい。
老人ホームの厨房で調理師をしてます。仕事内容はハードな割に待遇が酷く、現在は社員の私とパートさんの2人でまわします。この状態が1年近く続いており
人が入っても劣悪な環境のため続きません。私自身も受け持ち施設の他に、系列施設厨房の欠員があるためヘルプ出勤で休みなしです。(今年入ってまともに休めたの2日だけです)朝昼晩の通し勤務も多く、1月は時間外労働130hで死にそうでした。もういい加減我慢の限界で退職願を出しました。5月末までに引き継ぎなどしっかりするため早めに意思表示したのに、まだ後任が入りません。人事には退職の意思は固まってるんで、兎に角人を入れてくれと口酸っぱく言うてるのに全く響いてないようではらわた煮えくりかえる思いです。無事に退職できるんでしょうか?宜しくお願い致します
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答者と同様の意見になりますが、
【退職できるんでしょうか】ということではなく、
【退職してしまうんです】
あなたの行為には、なんら問題はありませんので。
ところで、社内規則、就業規則では、退職に関してはいつまでに申し出ることになっているのでしょうか。
通常は、1か月前のところが多いのでないかと思われますし、
そもそも、法令上は【2週間前に退職の意思表示をすればいい】(民法第627た第1項)とされているところ、5月末退職ということなら、いまだ1か月以上あるわけですから。
なお、労働者側が、適法に辞める意思表示をしているにもかかわらず、後任者を募集し、手当しないのは、ある意味、【怠慢】ともいえる経営者側の問題なのですから。
なので、場合によっては、早めに労働基準監督署等にご相談されることをお勧めいたします。
【参照条文】
●民 法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
【労働監督署、所在案内】 ※厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.3
- 回答日時:
辞めても構いません。
最悪、労基署でもいいです。 ただ言えることは、何年勤務してどれだけ苦痛と感じたか?もあります。厨房って、定時に大量に提供し、なおかつアレルギーも対応しないといけないということですし、食事は三食365日あるわけですから、食品衛生責任者がいない場合は、デリバリーかご老人は他の施設に移すか…になるかと思います。
休みがあまりにもない場合は、労基署と弁護士に相談するが一番です。
もちろん、会社の責任なので、やめてもいいかと。
そもそも二名しか集まらないのも原因ですね。
鬼電をかけるなら、警察に相談してもいいのでは?(労働基準法、労働安全衛生法違反で)
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