親も兄弟姉妹も妻も子供もおらず今後も結婚する予定も子供を作る予定もありません。
となると自分が死んだあと財産は親戚に渡ると思うんですが、あまり仲が良くないので1円たりともくれてやりたくない。
どこかに寄付でもしてしまえば良いんですが、死ぬ直前まではお金使いたいですし、たとえ余命宣告されても正確にはわからないから下手に寄付はできないですよね。
どこかの弁護士先生を相続人として遺言書を書いて預けるという手もありますが、騙し取られたりすると怖いしね。
この状態でどうにか親戚どもに相続させない方法ってないでしょうか?
役所に遺言書を預けておいて、死亡届が出されたとたん役人の手によって開封されて執行されるという制度でもあれば良いんですが、まあそんな制度なんかあるはずもなく。
どこかのシングルマザーを説得して偽装結婚でもしてもらうくらいしか手はないですかね?
子供を養子縁組しておけば、法定相続人はそのシングルマザーとその子だけになりますよね。
でも新手の詐欺だと思われそう。
養育費とか求められても面倒くさいし。
なんか良い手はないですか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
信託銀行がお勧めです。
お一人様遺言ということで
相談してみましょう。
まず、遺言を作成します。
遺留分を持っている人がいないの
ですから
遺言通りになります。
その遺言に
「遺言執行者」を指定して
おきます。
信託銀行に指定しておけば、
横領されることもないでしょう。
この状態でどうにか親戚どもに相続させない
方法ってないでしょうか?
↑
遺言作成すれば大丈夫です。
役所に遺言書を預けておいて、死亡届が出されたとたん
役人の手によって開封されて執行されるという
制度でもあれば良いんですが、
まあそんな制度なんかあるはずもなく。
↑
信託銀行がそういうサービスを
やっています。
住友信託などが積極的です。
遺言執行者をその銀行にしておけば
死後の整理など総てやってくれます。
また、老人ホームの保証人なども
頼みたいなら、NPO法人があります。
りすシステムなんてのが有名です。
ここは、高級老人ホームの利用者が沢山
利用しているし、NHKでも、紹介しています。
ここに頼めば、遺言執行や保証人も
やります。
ただ、結構高いです。
三井住友信託 おひとり様信託
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/after
りすシステム
https://www.seizenkeiyaku.org/
No.12
- 回答日時:
どうも、NO5です。
返信ありがとうございます。正に、そのご心配の「代襲相続」を昨年まで行っておりました。
詳しくはNO11さまが仰っております。
ご心配状況は分かりますが、ご質問内容からの場合、ご質問者様本人と兄弟姉妹が無くなった時点で、ご両親も他界と考えます。
その時点で相続人不在になりますので、国庫が吸い上げます。
それが嫌であれば、他の回答者様や自分の解答と同じく遺言信託などで明確に遺贈の準備をしておくのが一番良いです。
また、遺言信託の場合、信託銀行が動きます。
よって、ご自身が他界されたとき、ご近所などに「●●信託銀行へ電話してー」という事にしておけば更にOKです。
NO11さまの解答がお分かりにならない場合、この様に考えればOKです。
X=相続人が居ない。
①ご自身の配偶者が居ない=X
②ご自身の兄弟にも配偶者が居ない=X
③上記の隠し子など認知や愛人がいない=X
④親が既に他界している=X
という事です。
ーーーーーーーー
例えば、今回自分の代襲相続は叔母でした。
叔母Aの兄弟B姉妹C(うちは10人)が全て他界し、
且つその兄弟姉妹の誰かが結婚してて(うちの場合は父など)
加えて、その子供EFGHたちがいる場合、
自分・父の子(ご質問者様)とEFGHは従妹関係です。
この従妹関係が代襲相続にあたります。
ですが、ご質問内容から考えるとNO11さまが仰る通りなので
代襲相続には当たらず、ご質問者様が他界した時点で国庫へ。
それを従兄弟が妨げようとした場合、NO5の解答に繋がりますが、
これも一概に直ぐにOKにはなりません。
この様なご説明で伝わりますでしょうか??^^
No.11
- 回答日時:
>兄弟姉妹がいなければ親が法定相続人になり…
ここは合ってますが、
>親も亡くなっていれば親の兄弟姉妹(叔父たち)…
は、法定相続人にはなり得ません。
いとこはなおさら関係ありません。
法定相続人にはなり得る最遠は、ご自分の兄弟の代襲相続者たる甥・姪です。
兄弟の代襲相続は一代限り、甥・姪のこども (兄弟の孫) になるともう関係ありません。
>そのイトコたちに一番相続させたくない…
通常、いとこは関係ありませんが、家庭裁判所が「特別縁故者」と認めると、いとこに相続される可能性が出てきます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
そうさせないためには、やはり遺言書を書いておくことが有用です。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.7
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
1行目の解答から、法定相続人がおらず、いずれ、国庫に回収されます。
https://x.gd/ZWmtX
親族も関係ないと思いますが・・・
でも、ひょっとして、「相続でいとこの遺産を取得する方法-特別縁故者の申立て」これを心配なされているのでしょうか??
https://x.gd/NH34I
だとしても、仲が良いだけでは認められません。図
https://chester-tax.com/encyclopedia/15888.html# …
だとすれば、他のご回答者様の様に遺言として残すべきかと。
それと、死んだ後に寄付でもOKなのは遺言です。
委託手数料は掛かりますが、都市銀行などの信託銀行では遺言信託という形で財産を処理する方法もあります。m(__)m
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