
コロナ禍のなか、なかなか集まることが出来ず書面採決となるということが各地で行われました。しかしコロナ禍のように一同に介しての会合が出来ないときと違い今はある程度の対応を取れば可能な状況になってきたと思います。
この状況下、田舎の組合組織(資産を多額もってます。)ですが、コロナ禍のなか総会の決議を書面採決とし数年行ってきました。この状況下、総会の採決を規約にうたい続けることは法的に見て可能でしょうか?私としては資産を持ってる組織は特に参加できない方は書面採決で良いと思いますが、意見、要望のある方はそれを出すときがなくなるから良くないと思います。
教えて下さい
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「分譲マンション」というカテゴリーですが、分譲マンションの場合で良いのですね。
分譲マンションの管理組合の総会の場合は、区分所有法に規定されています。
総会の議案に対する意思表示の方法ですが、実際に総会に出席して賛成・反対の意思表示をする方法と事前に議決権行使書あるいは委任状を提出する方法が認められています。
議決権行使書と委任状が「書面出席」と言われるものです。
つまり、総会の開催要件を満たせば、総会の議長を除く全員が書面出席でも良いのです。
意見、要望などがあれば、事前に書面で総会を招集する理事長に提示することは可能ですし、当然、総会の場で伝えることも可能です。
この区分所有法による規定は、そのまま管理組合の管理規約に記載されているはずです。
No.1
- 回答日時:
>総会の採決を規約にうたい続けることは…
現行の規約・会則にはどう書いてあるのですか。
例えば、
「総会は対面で行うことを原則とするが、特別の事由がある場合は対面以外の方法によることもできる。」
などの文言があれば、書面決議も有効です。
>意見、要望のある方はそれを出すときがなくなる…
議決権行使書に、質問・意見欄を設け、この欄に記述があったら必ず回答することを義務づけておけば良いのでは。
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