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マンション管理組合の総会で、事前に配布された議案書に変更が生じ総会で理事長からその旨、変更内容の説明をすればいいのでしょうか。(議案の内容の変更・普通決議、特別決議の変更)その場合、その説明を聞かされていない欠席者の委任状は委任状受託者の議決として有効ですか。

A 回答 (1件)

管理会社社員です。



区分所有法により、総会(集会)では、事前に通知した事項のみ議決できる、と定められています。
ですから、その変更内容にもよると思いますが、仮に内容が特別決議が必要なものであるならば、事前に議案の要領も通知する必要があり、その通知した内容での議決しか認められません。特別決議が必要な議案を、その要領を通知しないで決議すれば、手続きに瑕疵がある、として決議が無効になる可能性もあります。

このような場合は、面倒でも再度臨時総会を開催して、決議を取る必要があると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
事前に通知した事項のみの議決とのことで、参考にしたいと思います。

お礼日時:2009/09/28 13:35

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