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鹿島神流の商標  武術の流派をビジネスにしたのでしょうか 

例えば陳式太極拳を商標できるのでしょうか
武術の世界にお金を持ち込むとロクなことにならないような気がしますが

国井先生の剣術という風に言わないといけないらしいですね
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鹿島神流は、日本の古武術の一つであり、剣術、柔術、槍術などを含む総合武術です。

鹿島神流の商標は、第十九代師範家 関文威氏によって登録されています
(登録商標第5026637号)。商標のデザインは、以下の通りです。


この商標は、鹿島神流のシンボルである「天狗」と
「鹿島神流」の文字が組み合わされています。


天狗は、鹿島神流の開祖とされる松本備前守紀政元が
修行中に現れたとされる神霊であり、鹿島神流の武道の精神を表しています。


鹿島神流の商標は、鹿島神流の正当な伝承者であることを示すものであり
鹿島神流の指導や段級位の認定、免許状の発行などを行うことができるのは
商標権者である鹿島神流連盟のみです。

近年、鹿島神流の商標権を侵害する行為が散見されています。
具体的には、講武資格のない団体が「鹿島神流」と称して
商業的に指導を行っているケースです。


このような行為は、商標法に基づき法的手段で対処される可能性があります。


鹿島神流について詳しく知りたい場合は、鹿島神流連盟の公式サイトをご覧ください。


https://www.kashima-shinryu.jp/English/

A 回答 (2件)

>鹿島神流の商標 武術の流派をビジネスにしたのでしょうか



単に盗作されないような手段だと思いますよ。商標登録をしてれば対抗できます。それに第三者が先に登録されてしまったら使うためには使用料を払う必要がでてしまいますからね。

ビジネスということではないでしょう、実際に他の人が「このデザインを使用したい」なんてことはありません。

そういえば「南無妙法蓮華経」を登録商標で申請しようとした宗教団体がありますね。特許庁により2度拒絶されています。もし登録されていたら、他の日蓮系宗教団体は使用料を払う義務がでたことでしょう。

「南無妙法蓮華経」商標登録事件
https://ameblo.jp/banana-8t1e/entry-12130854639. …
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No.1の方がおっしゃる通りです。

よその方が先に商標登録し、使用禁止にしたり、高い使用料を請求されると本家本元は「鹿島神流」っを名乗れなくなる可能性があります。 中国では商標ビジネスが横行しています。                           https://gendai.media/articles/-/89916
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