A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
脅迫です。
こんな最高裁判例があります。
この事例も虚偽の内容でもって、相手を脅し、脅迫罪の成立が認められた。
一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送しこれを配達させたときは、脅迫罪が成立するものと認めるを相当する。
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ここで大切なのは、相手がその脅迫によって畏怖していなくとも脅迫罪が成立します。
名誉毀損には該当しません。構成要件に事実を指摘し、とあるからです。しかしこれが事実かどうかはさておき、自分がそれが事実だと信じていた場合も名誉毀損になりますが、自分で虚偽の内容と理解しているなら名誉毀損にはあたらない。
No.3
- 回答日時:
あ、ちなみに
名誉棄損も脅迫も恐喝も
内容が「本当かどうか?」という点は実はあまり関係ありません
(裁判になった際の量刑の考慮材料にはなります)
脅しの内容が本当であっても嘘であっても
「脅した」時点でアウト、違法です
No.2
- 回答日時:
名誉棄損の場合は
「不特定多数の相手に知られる事」が重要です
例えばネットのSNSなど
誰もが見られる場所で虚偽の内容で脅したりすると
名誉棄損にも該当しますが、そうでないなら名誉棄損には該当しません
脅迫罪と恐喝罪も微妙に違いがあります
大雑把に言ってしまえば
「殺す」「殴る」「家族を襲う」など
身体的や精神的に脅す行為は「脅迫罪」に該当します
一方で「殺されたくなければ金を出せ」といったように
脅す事によって金品を要求された場合は「恐喝罪」に該当します
つまり単に脅すだけなら「脅迫罪」
更に金品の要求をしたら「恐喝罪」です
もちろん罪状も恐喝罪の方が重くなります
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