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私の知人が、窃盗容疑で逮捕されました。
内容としては、知り合いの通帳から40万円ほど無断で現金を下ろしたようです。
知人は「頼まれて下ろした。窃盗はしていない」
相手は「頼んだことはあるが、それ以外でも勝手に下ろされた」
との言い分です。
銀行の監視カメラには知人がATMでお金を下ろす画像があったようで、これが決めてになり逮捕されたようです。
そこで質問なんですが、仮に相手が嘘をついていた場合?それを立証するのは難しいのでしょうか?
また、知人が盗んだと判断された場合、その程度の罪になると予想できますか?
今後どのような展開になるのでしょうか?
*相手は高齢の方で、自分で銀行に行けないため、知人が頼まれて何度は下ろしにいったのは事実のようです。なので暗証番号も知っているはずです。

A 回答 (1件)

難しい話ですね。



下ろした全額を依頼者に手渡したことを証明しなきゃいけないんですよ?
窓口で判ると思うけど、本当の手続きは他人が預金を下ろす場合には委任状がないとダメなのは知っていましたか?
簡単に他人の預金を下ろすのを手伝うのは大変危険な行為なんです。
また、手渡しの時にその度毎に受領書を貰っているので有ればともかく、老人の財布を調べても証拠にも何もならないでしょう。
その老人が悪意を持って罠にはめようと思えば簡単に出来ることです。
窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが決めるのは裁判所です。

あなたはただの野次馬ですか?
野次馬なら話は以上です。

それとも知人を助けたいとお考えなのでしょうか?
助けたいのなら、下記を読んでください。

その知人が本当に善人で、嘘をついている(痴呆か?)のが老人なら、無罪を信じるお友達皆さんで嘆願書(日頃の善行から罪を犯す人間ではないと言うことと、例え罪を犯していても寛大な処分を願うと言う趣旨)を出しては如何ですか?
それだけでも裁判所の心証は随分変わると思います。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありません。
助けたい気持ちが強いです。
願書とかあるんですね・・・調べてみます!
ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/10 21:29

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