ギリギリ行けるお一人様のライン

特別養子縁組は夫婦じゃないといけないようですが,夫婦のうち、1人が逮捕された場合は特別養子縁組できなくなりますか?

A 回答 (4件)

逮捕云々は、成立条件になって


いませんが。

縁組成立には、家裁の許可が必要になります。

無罪ならともかく
逮捕されるような人間では
家裁の許可がおりない
場合が多いでしょうね。
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夫婦の内一方が逮捕されれば、一方は養親になれないのですから特別養子縁組の養親の資格は喪失するでしょうね。

尚、逮捕されるということ自体が、特別養子縁組する養親の欠格理由になります。
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犯罪者の家庭に養子縁組は出来ないと思います。

子供を育てられないでしょう
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逮捕?


離婚しなければ夫婦です。
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