食べられるかと思ったけど…ダメでした

夫婦の共通口座について
私と夫は生活費折半で、貯金も各々でしているのでお互い貯金額を知りません。共通口座もありません。
私は最近物欲がなくなり現金を見ることで安心するので、手取り40万のうち10万を生活費、20万を趣味、残り10万とボーナスを現金で貯金してました。しかしそろそろ手狭なので口座に移しておこうかなと思っているのですが、共通口座で夫と2人で貯金するのと、各々の口座で貯金するのはどちらがおすすめでしょうか。夫は私よりも断然給料が高いのですが、多分今はあんまり貯金してなさそうです。例えば6:4(私:夫)で共通口座に貯金したとして私が死んだら夫には6に対して税がかかるのでしょうか?または共通口座だとしても私名義口座だったら全ての貯金額に対して税がかかるのでしょうか?

回答宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

・預金口座は、共通名義にはできず、必ず一方の名義となります。

それを二人で貯蓄していく、というイメージですね。
 
一方、相続税の配偶者控除は、相続財産1億6,000万円までなら非課税です。
つまり、富裕層でない限り、相続における配偶者は、相続税は発生しません。

ですので、夫婦の資産がそれほどでなければ、口座の名義をどうするかは、あまり気にしなくても良いと思います。

ただし、夫婦間でも贈与税は発生します。夫の資産を妻名義で貯蓄を開始すると贈与とみなされて、その額が年110万円を超えると、贈与税が発生します。夫婦間で、生活費・子育て・教育費等にあてるための資金移動は贈与税がかかりません。

結局、名義をどうするかはあまり考えてもしかたなく、あなた様名義と夫さん名義で、それぞれが貯蓄をしていけば良いかと思います。
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旦那の性格にもよるけど、共有出来るのは辞めた方が良いと思います

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銀行に質問すればわかると思いますが、夫婦の共通口座というのは作成できないです。


そして,
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、民法の扶養の範囲内だと判断できます。
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
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死んだら相続税で、配偶者と子供が受け取ります。

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先の方の回答があるように、


結局は折半と考えればよいので、

金融資産も不動産も子供も概ね
半々にしています。
離婚したとき、悩む必要がなくなります。
子供は終わりましたがリターンは期待していません。
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離婚すれば婚姻後の資産は折半です。

遺産は二千万までは税金かかりません
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