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お教えください。
工場用建物の完成の際、落成式を行う予定です。
(1)祈祷代金
(2)得意先の社長を食事に招待
上記の料金は、建物の取得価額に算入すべきでしょうか?
どのような取り扱いになるのか、わかりません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは。



取得価額に交際費に該当するものを算入してしまうと、通常の交際費の算定はもちろん、原価算入交際費の減算留保の調整が必要になってします。

これは取得価額に含まれる交際費のうち交際費総額に占める損金不算入の割合で算出します。

また会計上で翌期に交際費/建物を仕訳して加算留保調整が必要のなる、減価償却がずれてくるなど面倒なことばかりですので他の方が言うとおり損金経理してしまうほうがベストですね。
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建物の建設あるいは取得に必ず必要な費用(手続き上外せない直接費用)は、取得価額として試算掲示用が必要ですが,書かれているような、必ずしも必要ではない付随費用は敢えて資産計上する必要は無かったはずです。



費用として処理しておけばよいと思います。
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建物の建設あるいは取得に必ず必要な費用(手続き上外せない直接費用)は、取得価額として試算掲示用が必要ですが,書かれているような、必ずしも必要ではない付随費用は敢えて資産計上する必要は無かったはずです。



費用として処理しておけばよいと思います。
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(事後的に支出する費用)


7-3-7 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができる。
法人税法基本通達より抜粋
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本当にスッキリです。通達よく読んでませんでした。

お礼日時:2005/05/13 12:26

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