街中で見かけて「グッときた人」の思い出

A会社がB会社に物品を納入して、その代価をB会社がA会社に支払うという物品売買契約を締結しています。
A会社が契約内容を履行することなく、C会社に、そっくり契約内容を譲渡(?)したとすれば、こういう行為は、なんというんでしょうか?
A会社のB会社に対する物品納入が終わっていて、代金請求債権だけをC会社に譲渡するのであれば、債権譲渡と言うと思いますが....
物品売買契約の承継とか、権利義務の承継・譲渡とでも言うんでしょうか?

A 回答 (2件)

更改とは新債務を成立させることによって、旧債務を消滅させる契約をいいます。



いわば、債権を消滅させる契約です。

ですから、B会社のC会社に対する代金債務(新債務)を発生させることで、B会社のA会社に対する代金債務(旧債務)を消滅させることになります(債権者の交替による更改)。

これと同時に、C会社のB会社に対する物品納入債務を発生させることで、A会社の債務が消滅させれば、A会社の権利義務がC会社に移ったような外観が出来上がります。

その意味で、更改というのも間違いではないのですが、更改は基本的には債権消滅原因ですから、新債務と旧債務の同一性がありません。

ですから、保証契約や抗弁(取消権、同時履行など)は当然には移転しません。まさに、事実上は、BA間の契約を合意解除して。BC間で新たに契約を締結するのと同じことです。

ですから、今回のように「契約内容をそっくり別の者に移すこと」にはなりません。


私は、民法上では「契約上の地位の移転」(明文はありません)がぴったりくると思います。ほんとに、そのままの地位が移転します。

また、今回の物品の売買が「営業」としてまとまりのあるものなら、商法の「営業譲渡」ともいえるでしょう。
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民法上の用語で言えば当事者の交替による「更改」(513条以下)です。



一方当事者がAからCに交替しますが、債権者・債務者両方の立場がありますので、514条の債務者の交替と515、516条の債権者の交替の両方が適用になります。

なお、事実上は、BA間の契約を合意解除して。BC間で新たに契約を締結するのと同じことです。
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