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不動産で、仮に土地4000万円、建物6000万円の物件を金融機関から借入して購入する場合、2つの金融機関から借りることにし、A金融機関には土地を担保に4000万円を借り(根抵当権4000万円)、B金融機関からは建物を担保に6000万円借りる(根抵当権6000万円)ことにした場合、もしA金融機関とB金融機関に支払ができなくなった場合、逆にA金融機関やB金融機関にはどのような問題点が出てくるのでしょうか?それはA金融機関とB金融機関で平等ではなく片方が損しやすい状況は生まれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

前のご質問(共同住宅購入の件)を参考にご説明申し上げますが、このケースでは金融機関は土地と建物を「共同担保」として貸付します。



担保設定条件は借主が一方的に決めるものではありません、貸主の回収保全を前提に担保設定を行なうのです。
あなた様の担保設定要件は残念ながら仮説になりえません。

A行が第一抵当権者乃至、根抵当権者となりますが、更に担保の余力があればB行も貸付をするということになります。
担保権行使をもって貸付金回収をする場合には原則として抵当順位によって処分します。

確かに後順位の担保権者は「無理な貸付」をすれば損しやすいですよ。
でも共同住宅の場合には、土地建物評価ではなく
事業評価(利回り)が前提になりますので、それも考えますと、あなた様の仮説は更に非現実的になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。2つの金融機関を使用するのは無理みたいですね。

お礼日時:2007/08/13 12:32

なにやら色々質問されているようですが、担保権の設定には優先順位があります。


ゆえに、第1順位を設定している方は慌てません。
支払いが滞った段階で、金融機関は期限利益の遺失の為の法的手続きを始めます。
それは、Aが先かBが先か解かりません。
訴えが出れば通知が来ます。
担保設定をしている金融機関等は、その後に届出をする事になります。
後順位に成れば成るほど、損をする可能性は高くなります。

大きな事をされるようですが、金融機関のファイナンシャルプランナー
さんとよ~く相談して、心配事は解かるまで説明を受ける事をお勧めします。
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この回答へのお礼

2つの金融機関に公平にできるようにと考えてました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/08/13 12:25

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