
年金受給者は「合法的に2重取り」できる…6月から実施の「定額減税」はなぜこんなに不公平な仕組みなのか調整給付金と合わせて「1人5万円近くもらう人」もいる
https://president.jp/articles/-/82510?page=1
これ簡単に解説してください
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回の「減税」は、給付金方式ではなく、徴収額を減らす方式です。
給付金方式は、人気取りのためのバラマキ、という印象があるため、
それを避けたのです。
所得税で言えば、3万円の減税です。
今年の納税額を、3万円減じます。
納税額が3万円未満の場合、戻しきれない分を現金給付します。
この現金給付が1万円単位である、これが問題になります。
例えば、
1) 納税額が3.1万円の人は、減税後の納税額は1,000円になります。
2) 納税額が2.9万円の人は、減税後の納税額は-1,000円になるので、
給付金が1万円もらえます。
3) 納税額が2.1万円の人は、減税後の納税額は-9,000円になるので、
給付金が1万円もらえます。
この場合の、2)と3)について、1万円近くの差が生じている、
という事です。
No.4
- 回答日時:
示されてるURLが簡単に解説されてますよ。
複雑怪奇な制度なので、簡単に説明することが難しいのです。
「なぜこんな不公平な仕組みなのか」に。
岸田総理が思い付きで作った政策だからです。
所得税と住民税について「何も知らない」状態で「こうする」と決めてしまったので、専門家を含めて事務方はてんやわんやです。
当然に「これって不公平だよ」というのは、現状でも沢山声が上がってます。
No.1
- 回答日時:
それは、年金も給与も両方とも (←ここ大事) 確定申告不要の条件に当てはまる、ごく一部の人だけです。
給与の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
4. 他の所得が20万以下
の四つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら他の所得がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
年金の確定申告無用とは、
1. 年金の収入金額が 400万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
4. 他の所得が20万以下
の3つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら他の所得がたとえ1万円でもすべて申告しないといけないことは、上の給与の場合と同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしなくてよいごく一部の人でも、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
したがって、定額減税の住民税分はどちらかにしか適用されず、追納が発生します。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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