dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

以前も確定申告に関して質問させていただきました。サイトの使い方がわからず(回答しながらベストアンサーを押してしまいました)聞きたいことが最後まで聞けなかったのと、状況が変わりましたので改めて質問させていただきたいのです。
お知恵を拝借させていただけますと幸いです。

状況は以下です。

主人:2か所から給与
    (1)会社で年末調整済みで源泉徴収票あり
    (2)副業バイトで収入 20万以上(源泉徴収票なし、毎月の明細有)

私:会社で年末調整済み(収入は約80万のため、主人の特別配偶者控除の対象者)

医療費が年間25万円ほどあったので、確定申告しようと思います。

以前質問させていただき、簡易計算機で税金計算してみました。
そのうえで確定申告しようと思ったのですが、確定申告作成画面でいくつか疑問が生じたのと、
考え方の初歩的な疑問が生じたため質問させてください。

■質問1  生命保険料の控除について

私と子供が入っている共済、生命保険料の控除は、実際には主人の給与から支払っております。
(引き落としは私の銀行口座から)主人は保険に加入していません。

私の会社の担当税理士さんの話では、主人の契約じゃないから私本人の方で年末調整しましょうと
いうことになり、そもそも(私の)収入じゃ控除もないけれどね、といわれ、私の源泉徴収票の
生命保険料の控除欄に金額がしるされています。
が、税金の簡易計算機に生命保険料の控除金額を入れると入れないのとでは、若干ですが住民税に差がでてきます。また、国税庁のよくある質問にも、「妻が契約している保険は控除できるか?」との質問に、契約者ではなく支払者があなたなら控除できるよ」的な内容が書かれています。
(間違った解釈なら失礼します)
もし、主人の確定申告で生命保険料控除に私と子供分が対象となるのなら、今のまま私の源泉徴収票に記載されている金額を記入したらよいのでしょうか?もしくは、主人の会社にいって、何か訂正してもらったほうがよいのでしょうか?
*主人の源泉徴収票には当然ながら生命保険料控除0円になっています。
以前の会社では、主人の源泉徴収票に私の生命保険控除額が入っていた記憶があるのですが。。

質問2

主人のバイト分ですが、バイト先の方から年末調整しましょうか?と聞かれていたらしいのですが、なぜか「いらない」と言ってしまったらしく、源泉徴収票がもらえていないとのことでした。
この場合、毎月の給与明細だけをもって、確定申告できますか?源泉徴収票って1月末までの交付と認識しておりますが、今さらもらえたりするのでしょうか。

また重ねて質問なのですが、今回確定申告することによって、(年末調整しなかった)主人のバイト先に注意や指導が入ったりするものでしょうか?

資料をもって確定申告窓口にいこうとも思っているのですが、何分時間がとれず、こちらでお知恵を
拝借させていただけますと大変幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>簡易計算機にいれてみたのは主人の源泉徴収票をみて入力しながら、もしや保険料控除に入力すると違うのでは?と思って私と子供の保険料をいれてみた次第です。

「保険料控除」に限らず、すべての「所得控除」は、最終的に【すべて合算して】「所得金額」から控除します。

ですから、「課税所得が0円(税額が0円)」になるまで、所得控除を増やせば増やしただけ税金は減っていきます。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

>これまでもずっと主人の年末調整の方で私と子供のを申告していて何もいわれなかった…

はい、『給与所得者の保険料控除申告書』は、会社が保管しているだけですから、経理担当者がスルーしてしまえばご主人が税務調査の対象にならない限りそのままです。

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。

>…税理士さんに確認したら、主人のほうではだめだとのことで。。。

はい、samanntha715さんの口座から引き落とされている以上、「ご主人が支払った」と第三者に納得させるのは難しいことはご理解いただけると思います。

ですから、無責任なことが言えない「税理士」の立場としては、「samanntha715さんの口座から引き落とされているならダメ」と判断すべきということになります。

もちろん、前回述べましたように、「実際はご主人の懐から支払われている」ということを【第三者に証明することができる】ならば、ご主人が申告することに問題はないわけです。

しかし、それが難しいなら、「口座の名義人が控除を申告すべし」ということです。

>…だめもとで確定申告の際に一筆かいてみる…

税務署は、これから膨大な量の申告書をチェックしなければなりません。

ですから、「税務署の手間を増やす」のは心証がよくありません。
面倒でも、窓口に行って職員さんに直接説明して判断してもらうことをお勧めします。

なお、出向く場合は、税務署が落ち着く4月くらいにして下さい。
混雑時に行くと迷惑がられますし、職員さんが対応するとは限りません。

『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
    • good
    • 0

長いですがよろしければご覧ください。



>■質問1 
>…簡易計算機に生命保険料の控除金額を入れると入れないのとでは、若干ですが住民税に差がでてきます。

文章の流れですと、これは、samanntha715さんのことのようにも読めますが、「給与収入80万円」ではあり得ないので、ご主人のことでしょうか?

それとも「【所得】の金額が80万円」でしょうか?

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

>国税庁のよくある質問にも、…契約者ではなく支払者があなたなら控除できるよ」的な内容が書かれています。

はい、「保険料控除」は、「実際にその保険料を支払った人」しか控除を受けられません。

理由は単純で、「保険料を支払った人の税金を安くしてあげましょう」というのが「保険料控除」の目的だからです。

『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>…主人の会社にいって、何か訂正してもらったほうがよいのでしょうか?

いえ、「ご主人の勤務先」は【無関係】です。
関係があるのは、あくまでも「国」と「ご主人」の間のことだけです。

---
(詳しい解説)

ご主人が、「確定申告で生命保険料控除を申告する」ということは、【samanntha715さんが】【間違って生命保険料控除を申告してしまった】ということを意味します。

つまり、【実際にはご主人が保険料を支払った】ということを「確定申告書」に記入して「国」に申告するということです。

---
ですから、【仮に】、「国(税務署)」から確認が来た場合は、ご主人は、【自分が支払った】ということを証明しなければいけなくなります。

そうなると、「保険料がsamanntha715さんの口座から引き落とされていた」というのはかなり不利な状況です。

もちろん、【それでも国を納得させられる十分な証拠がある】ならば、「ご主人が控除を申告する」ことに問題はありません。

『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

---
ちなみに、【生命保険の保険料を誰が支払ったのか?】は、「将来の保険金にかかる税金」に影響することがありますので、「目先の損得」と「将来の損得」をしっかり比較する必要があります。

『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/ …

*****
上記の内容を踏まえて、それでも「ご主人が生命保険料控除を申告する」のであれば、以下の点に注意が必要です。

まず、【samanntha715さんが】【間違って生命保険料控除を申告してしまった】のですから、samanntha715さんの『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』も【間違っている】ことになります。

この場合は、【原則は】、「会社に言って証明書などを返してもらい、年末調整をやり直してもらう」『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』も交付し直してもらうことになっています。

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

しかし、会社としては「いまさらめんどくさくてかなわない」状況ですから、税務署で事情を話せば、「夫婦そろって所得税の確定申告書を提出すればOK」となる可能性が高いです。(個人的見解ですから要確認です。)

>…以前の会社では、主人の源泉徴収票に私の生命保険控除額が入っていた…

それは、【ご主人が】『保険料控除申告書』を使って、【会社に自己申告した】からです。

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>質問2
>…バイト先の方から年末調整しましょうか?と聞かれていたらしいのですが、なぜか「いらない」と言ってしまった…

「掛け持ち勤務」をしている場合は、「年末調整」は「どこか1ヶ所」でしか行ってはいけないものですから、それで問題ありません。

※ただし、会社がそのルールを知らないと行ってしまうこともあります。

ちなみに、ルールは単純で、以下のようになっています。

・「掛け持ち勤務」の場合は、『…扶養控除等申告書』を「どこか1ヶ所」にのみ提出する
・『…扶養控除等申告書』の提出を受けた会社は「年末調整」を【しなければならない】
・提出を受けて【いない】会社は「年末調整」を【してはいけない】

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。

>…源泉徴収票がもらえていない…

『給与所得の源泉徴収票』の交付は、「年末調整」とは【無関係】です。

※ただし、会社がルールを知らないと交付してもらえないこともあります。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。

>この場合、毎月の給与明細だけをもって、確定申告できますか?

いえ、【特別な事情】がないとできません。(たとえば、「会社が倒産した」など)

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

>…今さらもらえたりするのでしょうか。

はい、上記の通り【交付しなければならない】ことになっています。

請求しても交付されない場合は、税務署で対処してくれます。

『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …

>…確定申告することによって、(年末調整しなかった)主人のバイト先に注意や指導が入ったりするものでしょうか?

いえ、「確定申告」は、「国と納税者」の間で「所得税の過不足を精算する手続き」なので、「会社」は【無関係】です。

ただし、「国(税務職員)」が、「ご主人のバイト先の源泉徴収の方法に問題あり」と判断した場合は、「税務調査」の候補になる可能性はあります。

『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前回に引き続き、ご回答くださりありがとうございます<(_ _)>
言葉足らずで失礼いたしました、簡易計算機にいれてみたのは主人の源泉徴収票をみて入力しながら、もしや保険料控除に入力すると違うのでは?と思って私と子供の保険料をいれてみた次第です。これまでもずっと主人の年末調整の方で私と子供のを申告していて何もいわれなかったのですが、今回初めて私の会社の担当税理士さんに確認したら、主人のほうではだめだとのことで。。。ただ、保険の支払について、税金が違ってくることは知りませんでした!目からうろこです。目先の利益か長期的な視野をみすえるか、ご紹介いただいたサイトをゆっくりチェックしてから考えようと思います。

今更、年末調整を修正してもらうのは心苦しいので、だめもとで確定申告の際に一筆かいてみるか、今回はなしで申告しようと思います。
どうもありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2014/03/03 12:15

>収入は約80万のため、主人の特別配偶者控除の対象者…



「収入」が 80万なら「配偶者特別控除」でなく「配偶者控除」の対象です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>実際には主人の給与から支払っております…
>引き落としは私の銀行口座から)…

夫からもらったお金をあなたの口座に入れ、そこから引き落としているという意味ですか。
そうだとしても、妻の口座から出ている以上は妻が支払っていると解釈します。

>私の会社の担当税理士さんの話では、主人の契約じゃないから私本人の方で年末調整しましょうと…

本当に税理士さんですか。
それは考え方が違います。
誰の契約かではなく、誰が払っているかを見ます。

生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

たとえ夫の保険であったとしても、妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>国税庁のよくある質問にも、「妻が契約している保険は控除できるか?」との質問に、契約者ではなく…

だから税理士さんが間違っています。

>もし、主人の確定申告で生命保険料控除に私と子供分が対象となるのなら…

なりません。

>なぜか「いらない」と言ってしまったらしく、源泉徴収票がもらえていないとのことでした…

いやいや、年末調整は主たる給与の 1社でしかできませんから、「いらない」と言ったのは正解です。
しかし、源泉徴収票はもらわないといけません。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄や「所得控除の合計額」欄に数字が入らないものをもらってください。

>毎月の給与明細だけをもって、確定申告できますか…

だめです。
給与明細では、1年分全部そろっているという保証がありません。
12ヶ月分あったとしても、賞与が 4回ぐらい出ているかもしれませんのでね。

>源泉徴収票って1月末までの交付と認識しておりますが、今さらもらえたりするの…

とにかく請求してください。

>(年末調整しなかった)主人のバイト先に注意や指導が入ったりするものでしょうか…

年末調整してはいけないものをしなかっただけなのに、おとがめがあるわけありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前回に引き続き、ご回答くださりありがとうございます<(_ _)>
配偶者控除のご説明もありがとうございます!これまでは主人の年末調整用紙を私が記入して保険料控除を申告していたのですが、今年初めて私の会社の担当税理士さんにきいてみたのです。やはり間違っていたのですね。。良い勉強になりました、ただ、いずれにしても引落口座が私のだとよろしくない様なので、今後のためにもどうするか考えます。
年末調整は一か所でしかできないとのこと、また、給与明細だけでは確定申告ができないのですね。早速源泉徴収票をもらってくるようにいたします!

お礼日時:2014/03/03 12:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!