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新米専業主婦です。市役所で私自身が加入している保険の《課税所得控除共済掛金払込証明書》のハガキを所得控除申請に使用する場合に、契約者の名が父になっていても、現在父に私自身がお金を払っている場合、きちんと申請は行えますか?(保険のハガキは所得控除申請に使用できますか?)詳しい方、教えて下さい!

質問者からの補足コメント

  • 《市・県民税申告受付書》という書類が届き、市役所に問い合わせたら「申請の必要があるので一度こちらへ出向いて下さい」との事だったので、質問をしました。よろしくお願いします。

      補足日時:2017/02/16 07:04

A 回答 (4件)

>保険のハガキは今回使えないという事になりますか?


そうですね。申告しないでよいと思います。
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この回答へのお礼

説明して頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 23:05

下記は成田市の例です。


https://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/sh …

所得がなければ、そもそも住民税の申告しなくて
よいのですが、ご主人の扶養となっている場合、
会社から所得証明書の提出を求められることが
あります。

引用~
2.平成28年中に所得がなかった方で、次に該当する方
 ①扶養されている方で、後日、所得証明書が必要になる方
 ②どなたの扶養にもなっていない方で、国民健康保険に
  加入されている方
~引用

そのために所得0ですと申告した方がよいのですが、

★《課税所得控除共済掛金払込証明書》で
 所得控除の申告は不要です。

できれば、何かの機会にこの保険の契約者を
あなた自身に変えておくことをお薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。あなたの回答を読み、きっと去年入籍した為、今年に入りこの様な書類が届いたのだと気付きました。それでは所得0の記入のみで、保険のハガキは今回使えないという事になりますか?

お礼日時:2017/02/16 09:09

あなたは何をしようとしているのですか?A^^;)



>市役所で・・・所得控除申請に使用する
住民税の申告ですかね?
それとも確定申告でしょうか?

あなたは3年前から働いていないのですよね?
つまり収入(所得)はないんですよね?
所得税も住民税も払っていないんですよね?

そうすると、申告しても意味がありません。
控除できる『所得』がないからです。

もう少し推測できる背景がありそうですが...
誰の税務申告をしているかです。

とりあえず、このぐらいにしておきます。
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この回答へのお礼

《市・県民税申告受付書》という書類が届き、市役所に問い合わせたら「申請の必要があるので一度こちらへ出向いて下さい」との事だったので、この様な質問をしました。

お礼日時:2017/02/16 07:05

>新米専業主婦です…



去年は働いていたの?

>のハガキを所得控除申請に使用する場合…

去年も無職あるいは給与で 100万以下しかなかったのなら、関係ないですよ。

>現在父に私自身がお金を払っている場合…

現在のことは関係ないの。
去年の 1月~12月がどうだったということ。

去年も父に払っていたとしても、それは家族内でやりとりしているだけで、保険会社に対してあなたが払ったことにはなりません。

>契約者の名が父になっていても…

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
父が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

通常は、契約者イコール保険料支払者です。

ただ、父があなたからもらった現金をそのまま生保会社に払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

社会人になってからは私がその分の金額を出しています。

私は3年程前から働いていません。結婚し、父と住む場所が異なります。つまり生計が一緒ではないです。

という事は、、申請する事が出来ないということでしょうか?

お礼日時:2017/02/15 21:45

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