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私は契約社員で年間300万弱働いています。主人が亡くなり子供2人を扶養している寡婦です。
会社からもらった源泉徴収税額は0円でした。

保険料控除と障がい者なので障がい者控除と遺族年金の申告をまだしていません。

①これらしたことにより税金は戻ってくるのでしょうか?
②払いすぎている社会保険料は戻ってくるのでしょうか?
③遺族年金を申告すると税金がかかるのでしょうか?

A 回答 (8件)

>所得が280万でした。


>所得税はいくらからとられる
>のでしょうか・・。

微妙なところなので、内訳を紹介して
おきます。

給与収入が280万とします。
給与には給与所得控除という、
給与所得者の経費とみなす控除が
あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

280万×30%+18万=1024万の給与所得控除を
引くことができます。

給与収入280万
-給与所得控除102万
=給与所得178万★

ここから、各種所得控除を引いて
いきます。

条件は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

寡婦の条件は
①死別、離婚で、扶養親族がいるか
②死別で、所得500万以下
特定寡婦の条件は
③死別、離婚で扶養している子がいて
 所得500万以下
ですが、
③の特定の寡婦控除に該当します。

寡婦の他、所得控除は以下が想定されます。
     所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②寡婦控除 35万 30万(特定)
③扶養控除 38万 33万(子供①)
④扶養控除 38万 33万(子供②)
⑤障害者控除27万 26万
⑥社保控除 43万 43万
⑦合計   219万 198万
程度の所得控除額があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

③④の扶養控除は年齢により決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

⑥は健康保険、厚生年金の保険料です。

税金の計算
給与所得から所得控除を引いた金額が
課税所得となります。

給与所得178万★から
⑦の合計を引きます。
178万-⑦219万≦0となるので、
所得税は非課税です。

⑦の金額が178万以上なら、
所得税は非課税となります。
住民税は所得割が非課税となります。

⑤障害者控除を申告しなくても
おそらく非課税のままです。

しかし来年末に、
③扶養控除の申告が1つなくなると
所得税で
178万-154万=23万が課税所得となり、
23万×5%≒1.1万の所得税
住民税で
178万-140万=38万となるので、
38万×10%≒3.8万の所得割
調整控除7,500を引いて
横浜の均等割6,200を加算し、
約3.2万となります。

★それはあくまで来年末の年末調整の
話です。
今年は扶養控除の申告はできます。

それでも、
★障害者控除を申告すれば、
所得税は非課税
住民税は1万程度となります。
その明細を添付します。

控除の条件等を確認していただき、
所得控除を加算、減算してもらえば、
課税、非課税の判断はつくと思います。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
「年末調整をしなく確定申告をこれからする場」の回答画像8
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この回答へのお礼

大変詳しく説明していただきありがとうございました。
何度もすみません。感謝してます。

お礼日時:2017/04/23 18:28

> 遺族年金の申告


遺族年金とは俗称です。実際には何を受給しておられますか?
 国民年金:遺族基礎年金
 厚生年金:遺族厚生年金
 共済年金:遺族共済年金
 労災保険:遺族補償年金

いずれにしても、所得税法に於いても、各年金に関する法律においても、「非課税」と定められておりますので、税務署に受取額を申告するモノでありません。


A1
 課税対象となる収入は賃金(契約社員として働いた年収300万円)だけですよね。
  →「障害基礎年金」「障害厚生年金」「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」は課税対象にはならない【非課税】。
  →上記の年金は、非課税だから税金を控除(源泉)した後の金額が振り込まれることはない。

 賃金だけの場合、ご質問文では【会社からもらった源泉徴収税額は0円でした。】と書かれてい居りますので、納めていない税金の還付(税金が戻ってくる)と言う事はあり得ません。


A2
 社会保険料とは「健康保険料・介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の3つの事を言われているのでしたら、障碍者であろうと寡婦であろうと関係なく、賃金額を基準(正しくは違うモノを基準にしているれど)にして賃金から控除されます。
 →所得税の金額決定方法とは異なる。
 ですので、会社が間違って余分に講書している場合を除いて『納め過ぎた保険料』と言うモノは発生しない。

 もし私の書いていることが思っていた保険料と異なるのであれば・・・宜しければどのような保険料の事を言われているのかお教えください。
 また、その際には「納め過ぎ」となったいるとお考えになった理由(過剰納付の原因)も書いていただけると助かります。


A3
 A1と同じです。
 税法及びそれぞれの年金に関する法律で明確に「非課税」と定められているので、税金は控除(源泉)されておりません。
 納めていない税金の還付はあり得ません。


☆最後に
今回は「所得税の確定申告」を行っても税金の還付は生じないと言う事から、申告をせずにやり過ごすという考えを持つかもしれません。
しかし、住民税は『会社が市役所に提出した源泉徴収票』または『ご質問者様の行った(所得税)確定申告書』で税額を算出いたします。
 →このままだと『会社が市役所に提出した源泉徴収票』で行われますね。

そこで気になるのが『会社が市役所に提出した源泉徴収票』です。
そこには「障碍者である事」「子供を二人扶養している事」が記載されていますか?もし記載されていないのでれば、念の為に市役所の課税担当部署に相談をして、場合によっては「住民税の確定申告」と言うモノを行ってください。
  https://www.kaike1.com/return/resident-r/final-r …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
分かりやすく解説いただきました。
扶養ですが子供の2人の事は書かれていました。
たまたまetaxとしようとしたら税務署から電話があり、税金が0ならうちに届けは必要ないと言われました。
なので役所に住民税の件で相談しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/15 21:36

年末調整がされておらず源泉徴収もないということは、税金を納めていないことになりますから、確定申告の内容がどうであれ、還付金(戻ってくる税金)はありません。

むしろこれから納税することになります。社会保険料は給料から決まるので、戻ることはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

了解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/15 21:38

>役所に行くのでしょうか?


>税務署でなく。
そうですね。
おそらくですが、そちらでは区役所の
税務課へ相談されればよいと思います。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/ma …

>年末調整を会社に依頼した覚えがないのですが、
>昨年の情報で寡婦に〇がついていました。
平成28年分の扶養控除等申告書を提出されて
いたので、年末調整で見直しをしないまま
年末調整していると推測されます。

扶養控除申告がお子さん2人分できる状況であれば、
非課税にはなると思います。(16歳以上)

>障がい者は昨年になったので知られたくなく、
>だから確定申告をしようと保険料控除もしなく、
>確定申告を選択しました。
>もらった28年分 源泉徴収票は扶養の名前も書いてあり、
>年末調整をしたから源泉徴収税が0円になってたのですよね?

前の回答のように、源泉徴収税が0なら、
追加の控除申告をしても戻るものはないです。

住民税の条件では、非課税になる場合があるのと、
児童扶養手当や国民健康保険等の優遇制度も
あるはずなので、住民税の申告はしておいた方が
よいです。
下記を参考にして下さい。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …

給与収入が300万ですと、合計所得は192万になります。
(給与所得控除が108万あります。)
非課税の条件にはならないですね~。A^^;)

がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございました。大変分かりやすく解説いただきました。
来年息子が4月から就職し、扶養は娘一人になります。
その場合、今所得が280万でした。所得税はいくらからとられるのでしょうか・・。

お礼日時:2017/04/15 22:20

所得税については、年末調整後の源泉徴収税額が「ゼロ」なので、保険料控除と障がい者控除を確定申告書にて追加しても還付金は発生しないです。



社会保険料は「給与額」から算定されてますので、所得税の申告書を提出しても変化しないです。

遺族年金は非課税なので、申告不要です。申告書の作成時に「遺族年金ではない」と誤って申告書に記載してしまうと課税対象になってしまいます。税務署で「遺族年金を申告書に記載してしまって、課税されてる人がいる」と気が付けば連絡をくれるはずです。

以上ですが、ひとつ「へえ、そういうものなんだ」という情報を。

勤務先に提出する扶養控除等申告書に「私は障がい者です」とチェックを入れる欄があります。
これにチェックを入れてないと、年末調整時に障がい者控除を受けることができません。
 障がい者控除を受けてなくても「所得税がゼロ」の場合には、問題ないように思えますが、実は「住民税の計算時に障がい者としての特典が受けられない」という問題があります。

住民税(法令は地方税法)では、障がい者の場合には一定の所得以内の場合には住民税は非課税となってます。
上記の扶養控除等申告書に「障がい者ですよ」とチェックを入れてないと、会社が市役所に提出する給与支払報告書に障がい者であることの記載がされません。
 すると、障がい者であり、一定額以下の所得なのに住民税が課税されてしまうことが起きます。


給与額が少ないので所得税が出ないとして、扶養控除申告書の障がい者欄にチェックをいれなかった。
年末調整の結果、源泉徴収税額は「ゼロ」であった。
その後市役所から「住民税の課税通知」が届いた。
所得割はゼロ円であったが、均等割として4,000円課税された。

解説
市役所の中には「障害福祉課」(名称は違うかもしれません)があり、障がい者手帳を持ってる人を把握してます。
同じ市役所の組織でも情報が相互に連絡されないようになってるので、市民税課はその人が障がい者手帳を持ってるかどうかは「知らない」事になってます。
過去の申告などから障がい者であることを市民税課が知っている状態であっても、本人が会社に提出する扶養控除等申告書にて障がい者であるチェックを外したときは、障がい者手帳を持ってない者として扱います。


長くなりましたので、ご質問者はどうしたら良いかを述べます。
1 扶養控除等申告書を提出する際に、障がい者であるチェックをしてない場合。
 確定申告書にて障がい者控除を受けて税務署に提出する。
 あるいは、住民税の申告書にて障がい者控除を受けるとして市役所に提出する。
 どちらでも良いです。

2 扶養控除等申告書を提出する際に障がい者であるチェックをしてる場合。
 既述のように「市役所が障がい者であることを知る」ので「特典を受けそこなう」ことがないので、所得税申告書の提出、あるいは住民税申告書の提出によって、改めて障がい者控除を受ける必要はありません。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答ありがとうございました。
区役所のどこに伝えればいいのでしょうか?

お礼日時:2017/04/14 01:14

>①これらしたことにより税金は戻ってくるのでしょうか?


いいえ。
源泉徴収税額が0円ならば、戻ってくる税金がありません。
そもそも非課税であったということなので、
年末調整も確定申告も必要ありません。

>②払いすぎている社会保険料は戻ってくるのでしょうか?
戻ってきません。
社会保険料で払い過ぎているということはないと思います。
そもそも確定申告による税金の申告と社会保険料そのもの
とは直接関係はないのです。

>③遺族年金を申告すると税金がかかるのでしょうか?
いいえ。かかりません。
そもそも遺族年金は非課税なので、申告できません。

確定申告はしなくてよいですが...
年末調整をしていないとのことなので、
念のため、役所へ行って住民税の申告を
されるとよいと思います。

年末調整をしていないと、
寡婦控除
障害者控除
扶養控除?
などの申告内容が役所に伝わっていない
可能性があります。

これらの申告によって、
社会保障制度の優遇措置が
とられることになります。

源泉徴収票に上記控除内容が
記入されていないのであれば、
すぐに役所へ行って、申告して
下さい。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。
役所に行くのでしょうか?
税務署でなく。
年末調整を会社に依頼した覚えがないのですが、昨年の情報で寡婦に〇がついていました。
障がい者は昨年になったので知られたくなく、
だから確定申告をしようと保険料控除もしなく、確定申告を選択しました。
しかしもらった28年分 源泉徴収票は扶養の名前も書いてあり、
年末調整をしたから源泉徴収税が0円になってたのですよね?

お礼日時:2017/04/14 00:59

①払ってないものは戻りようがないです。


②過去5年までさかのぼれるのは所得税ぐらいなものでしょう。
③遺族年金は税金の計算の対象外です。税金がらみの申告をしなければ、問題はありません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
所得税が源泉徴収票では0円でも課税証明は0円でなかったことがあったのですが?
行っても無駄とのことでしょうか?
社会保険料は大目に年間とられていたように思いますが、還付はないのでしょうか?

お礼日時:2017/04/14 00:42

所管の税務署にご相談ください。

電話でも、窓口でも構いません。
彼らは我々の税金で労働報酬を得ているので、質問に躊躇入りません。
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