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給与を2カ所から受け取っているため確定申告を予定しているのですが、通常の社会保険料控除(公的保険、年金)のみで2カ所から受け取った給与の分の所得を上回っているため、すでに課税所得0円になる事が確定しています。

(金額は例ですが)
勤務先A:給与230万、(扶養控除等の)給与所得控除後の金額140万、(社会保険料等の)所得控除の額の合計額170万(源泉徴収なし)
勤務先B:給与25万(源泉徴収約1万)

上記のような源泉徴収票の内容になりましたので、

合計:給与255万、給与所得控除後の金額165万、所得控除の額の合計額170万

となって、課税所得はマイナス(つまりゼロ)になります。このまま確定申告すれば勤務先Bの源泉徴収分が還付される事になるのは分かります。

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ただここでご質問なのですが、
これ以外に任意の生命保険(安い共済ですが)もあるのと、さらに昨年は家族の医療費もけっこうかかりました。10万円を上回っているので医療費控除の申告もできるとは思います。
これらを確定申告の折に申告することで、私にとって何か有利になることはあるでしょうか。

つまり、これを申告することで所得のマイナス幅は大きく(言葉が適切ではないと思いますが)なりますよね。
課税対象額がゼロであることは変わりないにしても、たとえば他の住民税の計算などで、この「マイナスが大きくなる」ことが考慮される場面というのが、あるのでしょうか。

もしメリットがあるのであれば、医療費控除等もきちんと申告したいと思いますし
なければ、もうこのまま、医療費や任意保険については申告しないでおこうと思っています。

この点、おうかがいしたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
 

A 回答 (2件)

>合計:給与255万、給与所得控除後の金額165万、所得控除の額の合計額170万


「給与所得控除後の金額=所得」ですが、165万円ではなく1603600円です。
「所得控除の額の合計額170万」ということは、扶養親族がいるのではないでしょうか。
社会保険料だけで、132万円(所得控除の合計170万円から基礎控除38万円を引くと)にはならないでしょう。

>課税対象額がゼロであることは変わりないにしても、たとえば他の住民税の計算などで、この「マイナスが大きくなる」ことが考慮される場面というのが、あるのでしょうか。
扶養親族がいる場合、住民税は所得税よりもその控除額は少ないです。
基礎控除も33万円で、5万円少ないです。
なので、所得税はかからなくても、住民税(所得割)はかかるというケースが出てきます。
その意味では、医療費控除なども申告しておいたほうがいいでしょう。

なお、住民税の均等割は、扶養親族の数によってかかることもあるし、かからないこともあります。
控除額は関係ありません。
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この回答へのお礼

お忙しい中、詳細なご教授本当にありがとうございます。

>165万円ではなく1603600円です。

すみません、あくまで「所得控除の額の合計額」が「給与所得控除後の金額」を上回ることを数字で示したかったということですので、だいたいの額を書き込んだためのずれです。「約」などと書いておくべきでした。


>扶養親族がいるのではないでしょうか。

はい、おっしゃるとおり、配偶者と扶養控除対象の親族がおります。

扶養親族がいる場合の住民税と所得税の計算の際の控除額に違いがあることは存じませんでしたので、勉強になりました。

住民税のことも含めてもう一度よく計算して、医療費等の控除申請も検討することにいたします。

住民税の均等割について控除額が関係ない点も、教えていただいてありがとうございました。
  

お礼日時:2013/01/08 21:49

>これらを確定申告の折に申告することで、私にとって何か有利になることはある…



何もありません。

そういうケースは、確定申告でなく「市県民税の申告書」を市役所に提出します。

>給与所得控除後の金額165万、所得控除の額の合計額170万…

それは国税の話であって、国税と市県民税とでは各種の控除額が違うので、170万よりもっと小さな数字にしかならず、だまっていたら今年分の市県民税に「所得割」が発生します。
したがって、

>これ以外に任意の生命保険(安い共済ですが)もあるのと、さらに…

それらを「市県民税の申告書」に書き込めば良いのです。
ただし、

>家族の医療費もけっこうかかりました…

それもあなたが払ったのですか。
それなら問題ないですけど、もし、病気をした家族がそれぞれ自分で払ったとかなら、何でもかんでも合算してはいけませんよ。

医療費控除に限らず、どんな所得控除も支払った本人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、またその逆も原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族として自分が払ったと主張することもできます。

夫 (例) のカードで決済されたり夫の銀行口座から引き落とされているような場合は、妻には全く関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お忙しい中、詳細にご説明をいただき本当にありがとうございました。

これ以上医療費控除等を申請することが、国税の面ではメリットがないこと、大変よく分かりました。
また、住民税について市役所にあてて別途申請する方法があることを存じませんでしたので、大変勉強になりました。


>それもあなたが払ったのですか。

はい、妻にも若干の収入はありますが(配偶者控除の対象内です)、家族分の年金や介護保険、医療費等も私が支払っています。とはいっても仰るようにすべて現金払いでしたので、私が主張するだけのことではあるのですが…。

タックスアンサーのページもご案内ありがとうございます。
もう一度よく勉強し、額についても計算して、控除申請や市役所への届け出を検討します。

ありがとうございました。
 

お礼日時:2013/01/08 21:55

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