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海外に住んでいる期間も障害年金はもらえますか?

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A 回答 (3件)

20歳前障害が原因に障害基礎年金は貰えない。


20歳前障害の場合は刑務所収監などの期間も貰えない。
所得制限もある。
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はい、海外に住んでいる期間でも障害年金を受給することは可能です。

 障害年金の受給要件は、以下の3つです。

初診日に加入している保険から年金が支給されること:
障害年金は、初診日に加入している保険から年金が支給されます。 初診日が国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金となります。 外国人であっても同じ要件が適用されます。

保険料納付要件を満たすこと:
初診時に日本の公的年金に加入していた場合、保険料を納めている必要があります。 保険料の納付要件は、初診日の前日が属する月から遡り一年間保険料の未納期間がない場合を満たします。

障害年金を受給できる障害状態にあること:
障害年金の受給には、障害年金を受給できる程度の障害状態が必要です。 診断書は日本の診断書でなくても大丈夫ですが、障害年金の検査項目が網羅されている必要があります。

外国人の障害年金請求は、具体的なケースによりますが、要件を満たす場合は受給できます。
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どこに住んでいても日本の銀行口座があればそこで障害年金を受け取れますし、海外の口座でも受け取ることができます。

ただし、海外口座は多くの場合、アメリカドルでの振り込みとなるため為替損益がでることもあります。なので、日本円で受け取った方が為替損などを気にしなくて済みます。
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