
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 私は私電磁的記録不正作出・同供用罪と詐欺罪に該当するのではないかと考えています。
ならないと思う。
電磁的記録不正作出等罪は、オンラインゲームで不正な入力やデータを送るなどしてゲーム運営会社のサーバを書き換える、顧客データや銀行口座の書き換えなどを行う罪です。
> とあるゲームのチート販売業者の詐欺に引っかかったとして(金だけ騙し取られる形)、
「チートを売ってあげるよ」って口先だけで騙されたのであって、そういう技術的なあれこれ無いのでは。
--
> このような被害者が来た場合、どのように被害者の解決に向かうのでしょうか。
警察は加害者を捕まえるっ行動はするけど、被害者には基本的に何もしない。
ヘタすると捜査に影響があるって話で捕まえた加害者の住所氏名も開示しないから、質問者に連絡するように書いた手紙渡してもらうとか、弁護士と弁護士会経由で開示請求する必要がある。
> こういう案件で金を返してもらえる道があるのか知りたいです。
警察の捜査で、金を押収したとかだったら、裁判とか終わってからなら返還される可能性はあるけど、あんまり聞いた事無い。
加害者に請求するしか無いです。
加害者の勤務先があるなら賃金の一部差し押さえとか。
既に使っちゃってたり、マネーロンダリングで反社なんかに渡ってるなら回収は極めて困難。
--
実際被害に遭ったって話なら、素直に電話帳で都道府県の弁護士会調べて、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。
ダメならダメで、そういう専門の担当者に、事例や判例なんかを提示しておもらいながら説明を受ければ、納得できるかも知れないし。
No.2
- 回答日時:
もともとが不法行為を前提の取引されたもので騙された場合は犯罪にはなりません。
チートツール自体が不法なものなので、それを購入しようとして騙されたならどっちもどっちという考え方で法律は救済してくれないんです。
なので詐欺にもなりません。
No.1
- 回答日時:
私電磁的記録不正作出関係は、被害者は貴方ではなく運営業者でしょう。
なので、貴方が訴えを起こすことは難しいかと。
詐欺罪での追求が無難でしょうけど、「物が取引されていない」という観点から、駄目だという頭硬い人も多いので現状では難しいって感じですね。
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私が被害にあったとして、弁護士に相談したらチートを購入しようとしたら私には罪や害はないのでしょうか。起訴するならゲーム会社でしょうが、弁護士はなにも思わないのかなと。