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仕事を辞めたいと2回ほど伝え、辞めさせてもらえず、
精神的に限界な為、行政書士に委任して契約解除合意書にサインをしてもらう予定です。
なお、わたしは飲食店で業務委託という形で働いていますが契約書はありません。
契約解除合意書にサインしてもらえない可能性はあるんでしょうか⁇

A 回答 (1件)

業務委託なら業務委託契約書があるのが普通。


ないなら口約束の内容が有効ってこと。でもその内容を証明できるかが問題。そこはどうなんですか。
契約の解除は一方の申し出により即時可能かどうか、そんなこと裁判やらなきゃ答えは出ないんだから相手がサインしようがしまいがとりあえず辞めればいいじゃん。
その後裁判になるかどうかは相手次第だし、それはあなたがコントロールすることじゃないんだから考えたってしょうがない。
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