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住民票を移さず他県に一時的に住む場合、車のナンバーは移った他県のナンバーで取れるみたいなのですが、申請に必要な物と何処に行けば良いですか?

住居は会社の社宅に住んでいて、会社が光熱費支払ってます。

質問者からの補足コメント

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    「住民票を移さず他県に一時的に住む場合、車」の補足画像1
      補足日時:2024/06/28 23:09
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A 回答 (5件)

車のナンバー変更には、名義人の住民票が必要です。



だから、住民票の住所と、車の住所地のナンバーが違う場合は、厳密にいえば「車庫とばし」とか「住所とばし」と言われる法律違反です。

車庫とばし
https://www.google.com/search?q=%E8%BB%8A%E5%BA% …


でも、単身赴任・転勤などが短期間なら、一時的に住所と住民票とが違うこともありますので、その場合は、車のナンバー変更はしないで、そのまま社宅等に駐車しましょう。

もし、半永久的な単身赴任・転勤など(半永久か否かは、あなたの判断です)なら、住民票も移して、車のナンバーも変更をお勧めします。

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「新車の登録」や、「車の売買」の名義変更や、名義人の住所変更ならば、車の名義人の住民票が必要です。
車検証の「使用者欄」に名義人と住所(住民票の住所)が記載されます。

車検証の「所有者欄」と「使用者欄」
https://annai-center.com/documents/syakensyo.php

車検証の住所(住民票の住所)で、車庫証明を申請すると、警察から現地調査に来ます。
車庫証明が下りないと、新車のナンバー登録が出来ないし、車の売買の新しい名義人にならないし、車の住所変更が出来ません。

名義人の住所(住民票の住所)で車庫証明が出来ないなら、直線で2キロ以内に車庫を用意します。

警察が車庫の現地調査には、警察の外郭団体に所属のモト警官や、車庫調査を外注に出した調査会社の社員です。
調査は、公道からの出入りの支障の有無や、車の大きさと車庫広さとの比較や、ドア開閉・昇降の師匠の有無を調べます。
目視が支障なし・問題なしなら、黙って通り過ぎます。
もし、何かに支障があると思うと、測定を始めるかもしれません。

なお、軽自動車なら、「車庫証明は不要」ですが、車の「常置場所の届け出」は必要です。

軽自動車の車庫証明の要・不要の地域一覧
https://www.kurunavi.jp/syako/kei.html
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ナンバーを他県に変える時は住所を他県に変更した住民票が必要ですから、住民票を移さずに他県のナンバーは取得不可能だと思います。


申請場所は、乗用車は希望するナンバーの市にある運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で、必要な物は住民票と印鑑と申請費です。
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現在 所有中の車のナンバー変更だとローンを完済して所有者の名義変更をしていないと所有者の委任状が必要になります。

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住民票は移さんとダメでしょ。


 自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税です。
 税金が入らないのに、ナンバーが交付されるとは思えません。

 それ以前に会社の社宅やら寮でもそこで暮らしているなら、現住所での住民登録は必要です。
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陸運事務所に行って、書類に必要項目を書いて、手数料を払えば登録ナンバーを交換して終わり

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