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退職金にかかる税金について、質問です。わたしは、ある社会福祉法人Aに28年間勤務し、Aの退職後すぐに別の社会福祉法人Bに就職し、この度、Bを2年勤務後に退職することになりました。 Aの退職時に法人からの餞別金として200万円支給されました。それと別に、Aの在籍中、掛け金全額法人負担で、福祉医療機構の退職金共済に加入してましたがら、この退職金共済制度は、Aの退職時に退職金を受け取らず、転職先のBで継続加入となり、今回の退職で通算30年勤続で退職金を約1300万円支給される予定です。
また、Aの勤務時代、福祉医療機構とは別の退職金共催に加入していて、こちらは掛け金は法人と私の折半で、支給明細には、一時所得200万円、退職所得200万円とあります。
そこで、お聞きしたいのは、Aの退職時に、法人の餞別金200万円と折半加入の共済で退職所得200万円をうけとってから、まだ2年なのですが、今回、Bを退職するにあたり支給される、福祉医療機構の退職金1300万円には、所得税がいかほどかかるのでしょうか。
税務署関係の方や税理士の方など、専門知識のあるかたがいらっしゃいましたら、ご教授願います。いずれにしても、税務署に電話して聞くしかないのですが、気になってしかたありません。よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

社会福祉施設職員等退職手当共済制度で支給される退職手当で、合算の場合は所得税計算の勤続年数も通算されます。


https://www.wam.go.jp/wamappl/tkfaq.nsf/vQA/072D …

退職所得には勤続年数に応じた控除があり、30年の場合は1500万円なので、1300万円の退職金には税金はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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退職金を貰った時に一時所得の所得税と地方税を差し引かれて口座に振り込まれると思いました


なので、新たに源泉徴収を行うって事は無いでしょう
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