【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

インサイダー取引をしたわけではないのにそう決めつけられることってありますか?

例えば本当にたまたま、なんとなーく家族の勤めてる会社の株をどかっと買ったらその直後に株価が急上昇してラッキー!って事例とか。

株価が変動することなんて微塵も知らなかったのに調査に入られ追及されまくりなんてこともあるんですかね?

A 回答 (7件)

ありません。


家族が当該会社の社員であるだけで、株を買ったから問題視されることはありません。
取締役や財務上の権限を持つ例えばCFOなどから公開前の情報を聞いた上で、株を買ったのなら別ですが、家族が務める会社の株を買うなんてことはザラにあります。
おそらく、一般投資家が一般的に売買する程度の株数ですと、仮に多少多かったとしても知れており、市場がその売買行動を監視して調査をするなんてことはこれまでに聞いたことはありません。
市場は相場の混乱を避けるためや一般投資家への影響を鑑みてのルール策定ですから、社員の家族が買う行為は全く問題ないですし、企業としてはウエルカムです。

旧村上ファンドの村上世彰氏やそのお嬢さんで野村絢さんのように大株主の構成にか入る株主が、利益確定を意図した売買で大きな資金で売買する時には、一定のルールを守らないと違反行為となります。
親子で逮捕歴がありますね。
    • good
    • 3

日本取引所グループサイトかり


「インサイダー取引とは、上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとするものです。そうした情報を知らされていない一般の投資者は、不利な立場で取引を行うこととなり、証券市場の信頼性が損なわれかねないため、金融商品取引法で禁止されており、違反者には証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われます。」

真偽どうこうでなく知りうる立場にあっただけでインサイダーに問われるということはありません。そんなことがあったら恐ろしいことになりますから。

ただ、あまりにもよすぎるタイミングで大量の株式の取引で大きな利益を得たりする事例があれば調査対象となる可能性はあります。家族でも「関係者等」に含まれます。

そもそも社内規定などで家族も含めて自社株式の通常の取引を禁止している企業もかなりあるかと思います。
    • good
    • 1

その家族が、株価の上下に係る社内秘を知りうる立場にあれば、真偽どうこうではなくインサイダーです


知らなかったなんて通用するはずありません
その秘密を知っている家族が、親族に当該株式の取引をしないよう促すのが当たり前
    • good
    • 5

補足ですが、インサイダー取引のケースでは親族名義での売買を偽装することが多いので、それも嫌疑を打ち消す要因というよりは、むしろ嫌疑を強める要因になりえます。

    • good
    • 7

疑わしい場合=犯罪事実の嫌疑がある場合は、捜査をして被疑事実の有無を確認する必要がありますから、「決めつける」のではなく、前提として「嫌疑あり」という目で捜査対象になることはあるでしょう。



その場合、「家族の勤めてる会社の株をどかっと買ったらその直後に株価が急上昇」という、株価上昇の背景となる事実を家族が知っていたか、普段はどんな選択・数量・額・時期の売買をしているかを踏まえて本件売買に合理性、普段の行動との適合性があるか、などを調べて判断するでしょう。

もし、普段は売買していない、あるいは普段の売買規模より明らかに大きい、もしくはこれまで当該会社の株の取引実績が無いなど、不自然・不合理があれば、「知らなかった」という主張が事実なのか言い逃れなのかを調べることは必要でしょうし、合理的対応だと思います。
    • good
    • 6

株の購入高によります。


当人が知らなくとも、その情報提供者が疑われます。
    • good
    • 3

「家族の勤めてる会社の株」でしたら、たいてい問題ありません。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A