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16歳(高校2年)の弟が傷害事件を起こし裁判が起こるそうです。

内容は4対1で暴行。
被害者は不登校になり複数箇所骨折などの重症です。

全員未成年です。そのうち2人は鑑別所に現在いるそうです。
このことを知ったのは3ヶ月ほど前に警察の方が家に来て伝えられました。

弟の非行は中2の後半から不登校、深夜徘徊で何回と補導され警察の方にお世話になりそこまではまだ許容できたのですが高校に入り飲酒、喫煙、補導は止まらずそこまでも許容できました。(許容というかもう呆れ)ですが高1の後半から万引きをするように。(5、6回しています。)全てべつのお店でその際その際お店の方が将来のためにと学校には伝えませんでした。

ここ最近万引きした際警察の方に「また万引きするよ。これは言っても治らない。」と言われました。

ですがこの傷害事件とつい先週男子学生を1人呼び出し1対1で話し合うためにと呼び出したそうですがその際も手を出す寸前で暴行未遂。

わたしと外国人の母での3人暮らしですが叱ってもいうことを聞かずお互いヒートアップすると弟はすぐ手を出してくるので疲れました。中学の時は深夜徘徊でいい加減なので叱ったら母の作った食べ物を投げつけられました。高校に入ってからはすぐ蹴ってきます。1ヶ月ほど前もわたしがブチギレてしまい弟に蹴られあざが4箇所できてしまいました。

わたしが暴力振るわれたについては正直もうどうでもいいのですがこういう態度?で本当に本当に疲れました。

もう大半はなにも言わなくなりました。

これって裁判での判決は不起訴にならないと思いますがその際少年院に行くのでしょうか?

できれば行って欲しいのですがお詳しい方ご回答してくださると幸いです。

家族としてこんなことを言うのはあれですがほんとうに思っています。

弟が成人するまではせめて一緒に過ごしたくありません。
成人してくれれば正直もうどうでもいいので。

そして、少年院に入るとしたらどのくらいでしょうか?

A 回答 (2件)

犯罪の嫌疑がある少年については、警察官・検察官は、


必ず家庭裁判所へ送致することが義務付けられています
(少年法第41条、第42条)。

これを「全件送致主義」といいます。


家庭裁判所調査官は、少年の家庭環境や性格などについて
調査を行い、その調査結果等を参考にして、
家庭裁判所の裁判官が少年に対する処分内容を検討します。


家庭裁判所は、より詳しく少年の性格などを分析する必要があるなど、
審判のために必要と判断した場合には、
少年に対する観護措置の決定を行うことができます
(少年法第17条第1項)。

観護措置には、在宅で家庭裁判所調査官の監護に付する方法と、
少年鑑別所に送致する方法の2通りがありますが、
後者の少年鑑別所送致が選択されるのが一般的です。

少年鑑別所では、最大2週間少年を収容して、
行動観察等が実施されます。



禁錮以上の刑に当たる罪の事件につき、非行歴・心身の成熟度・
性格・事件の内容などを考慮して、刑事裁判によって裁きを
受けさせるのが相当であると判断した場合、
家庭裁判所は、事件を検察官に送致します(少年法第20条)。
これを「検察官送致」または「逆送」と呼びます。

逆送を受けた検察官は、少年に犯罪の嫌疑ありと判断する場合には、
原則として少年を起訴しなければなりません
(同法第45条第5号)。

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どうなるかはわからない、
親と児童相談所などで相談されては、いかがでしょうか

非行にはしるこは、家庭環境もありますが、発達障害もあるので、検査してもらうなど、するといいとはおもいます。
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