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看護師の場合、前科が付くと、免状は失効する場合があります。
病院を懲戒解雇され、その後、仕事に就けず、
病院が刑事告訴をしていたので、容疑が固まり、逮捕に至ったんだろう。
まだ、15年は働かないとならないし、医療機関でも就職できない。
折角、看護師長までになって、彼女は今、どんな思いで、勾留されているんだろう。

着服額は、5万円程度ではないですか。
なんか、校正のみちはないものですか?

質問者からの補足コメント

  • 在宅事件になっていないのだろうか。最大23日、勾留され、外部との自由な連絡も出来ず、私選弁護士を付けて、手厚い弁護をしてもらったにせよ、まだ50歳。人生、終わったとか、メンタルやられるとか、お先真っ暗ではありませんか。

      補足日時:2024/07/13 17:12
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A 回答 (2件)

職場の金を着服したなら詐欺ではなく横領ですね。

5年以下の懲役です。ただし、経理課長などのように法人の資金をある程度事由に消費・移動できる権限を持っている立場だと業務上横領になり、7年以下の懲役になります。
でも着服額の総額が5万円? 普通逮捕しないですね。総額はもっと高額なんじゃないでしょうか。更生するかどうかは本人次第なのでなんとも言えません。
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はい。

あります。
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