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住宅展示場でいろんなお家を見て、とあるハウスメーカーのところにしようと決めました。
その方と土地を一緒に探したり、ローンを組んでいくうえでFPの方とも打ち合わせをしました。
その中で、将来的にかかるお金や準備の手続きなどを知り、今すぐに家を建てるのは少し早いと感じ始め、来年に延期したいと思いました。
そこで質問なのですが、まだ住宅の契約をしていない状態で話を打ち切ってしまっても問題ないでしょうか。
ハウスメーカーにはちゃんと説明をするつもりではあります。
ご回答よろしくお願いいたします。
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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
NO8の回答者の方の掲載した判例は、以下のようなものですね。
確かにそのような判例があるようですが、
それがそのまま本件について適用されるか否かについては疑義があります。
すなわち、本件において、【債務不履行】(民法第415条)とまで認定される程度にまで契約に向けた交渉が熟していたものと認定されるものかどうなのか。
なので、わたくしとしては、とりあえず、やはりハウスメーカーに正直に話されればよろしいかと存じます。
【ご参考】
●昭和59年9月18日最高裁第3小法廷判決
事件番号:昭和59(オ)152
上告棄却
●原審:東京高裁
事件番号:昭和56(ネ)3072
昭和58年11月17日東京高裁判決
【判示事項】
契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任が認められた事例
【裁判要旨】
マンシヨンの購入希望者において、その売却予定者と売買交渉に入り、その交渉過程で歯科医院とするためのスペースについて注文を出したり、レイアウト図を交付するなどしたうえ、電気容量の不足を指摘し、売却予定者が容量増加のための設計変更及び施工をすることを容認しながら、交渉開始六か月後に自らの都合により契約を結ぶに至らなかつたなど原判示のような事情があるときは、購入希望者は、当該契約の準備段階における信義則上の注意義務に違反したものとして、売却予定者が右設計変更及び施工をしたために被つた損害を賠償する責任を負う。
【参照条文】
民法1条2項,民法415条,民法第3編第2章第1節第1款契約の成立
●民 法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
【最高裁判例検索】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
No.8
- 回答日時:
念のため。
「契約締結上の過失」という概念があります。
まともなメーカーであればいきなり損害賠償請求したりはしないと思いますが、
他の方々が言うような、「契約してないんだから何もない」
なんて簡単なことではないです。
一方的な打ち切りは決して当たり前の権利なんかではない事を認識された上で、
真摯に話しあいをされることをお勧めします。
「取引を開始し契約準備段階に入ったものは、一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから、のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負うものというべきで、これに違反して相手方に損害を及ぼしたときは、契約締結に至らない場合でも契約責任としての損害賠償義務を認めるのが相当である」(最判昭和59年9月18日)
No.7
- 回答日時:
問題ありません。
なんら現段階で契約を締結していない以上、取りやめることは可能です。
また、違約金等も問題も発生しません。
以上、法的には、【契約自由の原則】(民法第521条)と言います。
すなわち、相手方をだれにするか。契約内容をどうするか。そもそも契約を締結するか否か。
すべて、法令上は自由なんですね。
まあ、ハウスメーカーに対しては、次回優先的にご相談することをお伝えしましょう。
そうしたことは、社会人としての礼儀だとは思いますので。
【ご参考】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
No.6
- 回答日時:
> そこで質問なのですが、まだ住宅の契約をしていない状態で話を打ち切ってしまっても問題ないでしょうか。
全く問題ありません。
「いろいろなお話を伺って考えたのですが、このままお話を進めるのではなく、数年程度置きたいと思います」とすればよいです。
ちなみに当方の場合は土地は別途購入していたので以下のようにしました。
1.ネットで候補とするハウスメーカーのWebサイトでいろいろ情報を得て何社かに絞り込んだ。
2.住宅展示場でそれらの会社と現地に気になった会社のモデルハウスを見るなどして3社にしぼって間取り提案を受け、それぞれと間取りのブラッシュアップを進めた。
3.その中で提案内容、担当の1級建築士の提案力や人柄、契約時に想定される現場の管理責任者を入れた話し、営業担当の人となり、支店長など管理者の人となり、そのハウスメーカーで建てた方の家の見学などを通して契約先を決定。
参考まで。
No.5
- 回答日時:
まだ未契約なら断っていいと思います。
私もマイホームセンターで何社かのモデルルームを見て2社と平行線で打ち合わせに入りましたが途中で1社はお断りしました。打ち合わせをして気づく点は多いと思います。
家は一生の買物です。建てた後にお金の面も含め後悔したらどうもこうもありません。
これまでのお礼と自分の思いははきちんと伝えお断りすればいいのではないかと思います。
No.4
- 回答日時:
「将来的にかかるお金や準備の手続きなどを知り、
今すぐに家を建てるのは少し早いと感じ始め、
来年に延期したいと思いました。」
↑
このまま、説明されたら、と思います。
契約していない以上、文句は言わないと思います。
「その時が来たら、優先的に、ご相談します。」
とでも、言っておけば、十分でしょう。
No.3
- 回答日時:
契約してないのであれば何も無いも同じです。
見積もり段階で断るのと同じで、顧客側の普通の権利です。また、一生の高い買い物なので、途中から事情や気が変わったりして話がゼロになることも多いと思いますので、心象を悪くすることもありません。1年程度の延期ならなおさら殆ど状況は変わらないので、遠慮なく伝えてください。勿論1年後に気が変わって中止、もしくはハウスメーカーを変えるのも自由です。
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