
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
宗教法人を設立してその名義にすれば固定資産税はかからないのですか?
↓
神社や寺の本堂などは宗教活動に使うので非課税です。
ですが、神主や僧侶が住んでいる『持ち家』は課税です。
詳しくは、地方税法を学習してください。
No.6
- 回答日時:
固定資産税を払わないと自治体は運営できなくなりますのでやめて頂けませんか、それでもどーしてもだと仰るなら公明党に聞いて下さい、支持団体が納税もせず大きな顔で自治体に大きな大きな宗教法人施設を建造し大儲けしているので、よくご存じだと思います。
No.5
- 回答日時:
>宗教法人を設立してその名義にすれば固定資産税はかからないのですか?
宗教活動に使用することが前提です。
>持ち家の固定資産税を合法的に節税したいのですが宗教法人を設立してその持ち家をその宗教法人の名義にすればその持ち家の固定資産税はかからないのですか?
通常の居住施設ならば当然固定資産税がかかります。以前に某教団の○○会館に指導者応接用の部屋を全国で競ってつくった時代がありました。そのことを当時は野党だった自民党が厳しく攻撃したため、あわててその部屋を潰しました。
なお宗教活動が行う事業収入についても税金がかかります。ただ普通の企業などに比較すると、若干低く抑えられています。
また墓地の販売(実際には貸し出しの形)は宗教活動ですので税金がかかりません。そこにおく墓石の販売については税金がかかります。
No.4
- 回答日時:
経験がありませんが、宗教法人の設立やその維持のほうが大変なことだと思います。
宗教法人だから何でも税金がかからないのではなく、宗教そのものの活動について課税されないこととなっています。
ですので、所有が宗教法人であっても、その代表者や関係者が住むような不動産については、当然課税されることとなるでしょう。課税されるかどうかのみで、減税措置などの優遇はなかったと記憶しています。
上記に合わせ、宗教法人が一定以上の営利活動をした場合には、法人税など株式会社などと同様に課税されることとなります。
また、宗教法人で働く人そのものに優遇は基本ないので、宗教法人から給与を得ると、所得税などもかかることでしょう。
もしかしたら、宗教活動をする人らのが淑女的なものであれば、課税から逃れられることができる可能性はあるかもしれませんが、地域の市役所等の職員が定期的に見回りを行い、課税(免除等を含む)名目と実態が異なれば、実態に即した課税に変えられることとなるでしょう。不正名目と判断されたら過去にさかのぼり修正されることでしょう。
私は税理士事務所勤務である程度の税知識や手続き経験を持ちます。司法書士事務所などの勤務で法人設立や不動産登記の実務も知っています。それでも、実例などを見つけ出して対応して、課税されない理由に合わせた実態づくりまで考えると、調べてやるまでもないと考えてしまうくらいです。
No.3
- 回答日時:
祈りの場所だとか、宗教関係の施設と誰もが思う場合は、固定資産税などはかからなかったと思います。
でも、そうとは思えない施設だと税金はかかるはずです。
だから、持ち家となれば、固定資産税はかかるはずですね。
ちなみに、今はプライバシーの問題とか、強盗に狙われる可能性があるってことで、高額納税者ランキングの発表が廃止になりましたが、それが存在していたころには、幸福の科学の大川総裁は、高額納税ランキングの上位に位置されていたそうです。
No.2
- 回答日時:
結論から先に申し上げますと住まいの部分と宗教法人の収支を分ける必要があります。
何れにも納税義務がありますので節税にはなりません。宗教法人を登記申請するためには礼拝の施設を備える必要がります。
源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、印紙税などの納税義務もあります。
詳しいことは文化庁のホームページをご覧ください。
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