
パワハラかどうかわからないため、知恵をおかしください。
上司と面談の際に、今後この仕事をおりたいとお伝えしました。わたしの要望(土日休みの希望などを事前に伝えていました)に叶わず、また家庭の事情がかわったためです。その際に上司から
「あなたがこの仕事を降りたらわたしは何人の人に謝らなければならないのかわかりますか?」
と言われ、また休みなどに関しても他の制度を活用して休めるから、と説得されました。
結局わたしは仕事を辞めなかったのですが、他の制度を活用しても土日の休みはもらえないし、上司からの「わたしは何人の人に謝らなければならないのか」という発言がずっとひっかかっています。
この発言の証拠などは一対一の面談だったためありません。
これはパワハラになるでしょうか…?
よろしくお願いします
No.15ベストアンサー
- 回答日時:
パワハラではない。
謂れの無い自己都合の語りをされてしまっただけ。でも、これで精神を病んでしまい相関関係が認められれば、その上司は、自分の発言により発生した問題に関して「何人もの人に謝る」羽目にはなります。
No.21
- 回答日時:
2024年
6月
ハラスメント、退職強要問題などについて交渉していた東京都内の社会福祉法人と和解し、当該組合員が納得できる解決金が支払れることになりました。
_____________________
グーに勝つのはグーでなく
グーに勝つのはパーである
それと同じで
パワハラに勝つのはパワハラてなく
パワハラに勝つのは労働組合です
労働組合に相談しましょう
No.19
- 回答日時:
労働契約時に土日休みとしたのに休みが違う場合は労働基準法違反(合意の無い会社都合で労働者の利にならない変更)だったかと思います。
その際は労基に相談すれば良いだけだと感じます。質問者さんは辞めたいと申し出たが、〜何人の人に謝らなければならないのかわかりますか?の一言で結果辞めなかったのなら、それは上司がメモか何かで残してたら話したが、同意を得られたとなってしまうかもしれません。よって、同じ内容で前回も土日休みの件を言ったがと言う内容は通用しにくくなると思った方が良いと思います。
仕事を辞める辞めないは、労働者の自由です。退職願では無く、退職届を出せば良いだけです。辞めないでくれって言われたら、土日休みの契約に変更して貰えるのなら再度、契約書をまき直してもらうだけで解決出来るのでは?
No.18
- 回答日時:
パワハラではなく、理不尽な引き止めですね。
あなたが辞めたいなら1週間程度までに退職の申し出をして、きちんと辞めればいいんです。それか長期病欠で休んでそのまま辞めればいいと思います。No.17
- 回答日時:
ただ説得のため、情に訴えようとしただけではないでしょうか。
何でもかんでもパワハラだとか言ってたら、人も会社も育ちませんよ。
ただ、他の制度を利用しても休みが貰えないのは、状況によってはパワハラの可能性はありますね。
No.16
- 回答日時:
あなたは有能な人のようですね だから上司が謝らなければならない人が出てくるのだと思います
パワハラでも何でもありません 上司が窮地に立つということです
それだけあなたが仕事ができる人 なのです
私も 家庭の事情で同じようなことがあり 上司に申し出たところ じゃあ出世は諦めるんだなと言われました
それでもいいですから 自分の思うように やらせてくださいと言いました
結果 一番最初にリストラ対応と なりました
あなたの抱えてる問題の大きさによります
それはあなたが判断すべきことだと思います
ご回答ありがとうございます
ご返信かなり遅くなり申し訳ありません。
あなたさまのおっしゃる通りだとおもいます。
結局職場や私生活になれらことができず休職となりました。
また、上司には当時、辞令拒否なら懲戒解雇と言われたのですが、嘘だったようです。
制度を利用しての休日取得、も特定の役職以上についていないと活用できない制度でした。
まんまと騙されました。
この会社はやめようとおもいます、
貴重なご意見ありがとうございました
No.14
- 回答日時:
自分のためになんでがんばれないの?と言われてもがんばれないですよね、よくて会社のためですし、そんなカリスマは今の時代いないですから。
でもそういう人は少なからずいますよ。
そんな環境で頑張って働いたりしたら、体壊すだけなので、いまやるべきと思う時もくると思うので、はいはいと適当に仕事をして、頑張るべき時のために筋トレや勉強を頑張れば良いと思います。
No.13
- 回答日時:
労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
No.12
- 回答日時:
強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
__________________________________
労働基準監督署へいきましょう
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