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違憲審査権についての質問です。
1.いわゆる警察法改正事件において、最高裁判所は、国会の議事手続きについて、その有効無効を判断することができると判示した。⇒×

2.通説的見解にいえば、法律に対して違憲審査県が及ぶ以上、その制定手続きである議事にも違憲審査権が及ぶのは当然であるという。⇒×
で正しいですか?
私が思った理由として、1は両院の自主性を尊重することから審査しないから×、2は通説は権力分立と立証性の困難により消極説が通説だから。です。
理由も含めてお願いいたします。

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A 回答 (1件)

はじめに、「違憲審査権」なる権利は存在しない。


同じような名前に「違憲立法審査権」なる権利が日本に存在するが。
用語のエラーはこういう分野では致命的である。

違憲立法審査権について説明すると。
立法自体を禁止したり法律そのものを無効にしたりできる権利ではない。
法律に基づいてなされた行政行為を、憲法に照らして無効にできる権利である。
さらに無効にできる行政行為は裁判所に申請のあった一例に限られ、他の行政行為に連鎖的に適用できるものでもない。

なぜそれで立法を縛ることができるかというと、無効の判決は判例となり、以後の同種の訴えを支配することになるからである。
結果法律の該当条文が効力を失う。
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