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統治行為論についてわからない点があるので教えてください。

高度な政治問題は裁判所の審査に馴染まない。
一見極めて明白に違憲無効である場合は審査する。
1砂川事件の最高裁判の判決では審査しないとなったが、なぜその後有罪になったのか?

2沖縄代理署名訴訟では、安保条約と地位協定は統治行為であるから裁判所は審査しないと私なりに解釈しておりました。なぜ審査し、県が敗したのか?

なるべく詳しく教えていただけると助かります。
お願いします

A 回答 (3件)

1について簡単に。



前提。
砂川事件では、住民が基地拡張に反対するデモをしていたところ機動隊と衝突、その際に数名の住民が米軍基地に侵入した。
検察はこの侵入した人を、軍の基地に侵入したとして刑事特別法の適用を要請した。

地裁判決。
軍の基地に侵入した者を罰するための刑法特別法だが、通常の建造物侵入罪より罪がおもい。これは何人も適正な手続きによらない刑罰は禁止という憲法に反するのでは?
そのために日米安全条約を審査。明らかに違憲である。よって日米安全条約は違憲、その侵入を罰する刑事特別法も違憲無効、よって侵入住民は無罪。としました。

これに検察がブチ切れて最高裁へ。

最高裁は、この条約は国会、内閣による高度の政治的ないし、自由裁量的判断によるもので極めて政治性の高いもの。純司法的作用を求められる司法審査には原則なじまないもの。この条約の存否は、最終的に国民に対して責任を負う内閣、国会や、国民の政治的批判に委ねるのを相当と解する。
つまり、この条約は司法審査権が原則及ばない。一見明らかに違憲無効ならできる。
よって刑事特別法は無効ではない。
侵入した住民らに刑事特別法の適用を認めた。

という流れ
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審査しない、という文言があるので


錯覚するのです。

審査しないのではなく
違憲だ、という判断をしない、ということです。

違憲判断をしないのですから
合憲として扱うわけで
だからそういう結論になるのです。
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別質問でも回答していますが、



いわゆる統治行為論では「何が政治性の高い問題で、何を審査しないのか、審査しない結果どうなるのか」を意識する必要があります。

1砂川事件最高裁判決では
日米安全保障条約が政治性の高い問題とされ、
日米安全保障条約が一見極めて明白に違憲無効であると認められないので、日米安全保障条約の違憲性の審査をしない。
その結果、日米安全保障条約が合憲との前提で日米安保条約に基づく特別法も違憲無効ではない→有罪
との流れです。

2沖縄代理署名訴訟ではすでに回答したように、日米安全保障条約及び日米地位協定は政治性の高い問題であり、一見極めて明白に違憲ではないため裁判所は日米安全保障条約及び日米地位協定の憲法適合性を審査しなかった。その結果、これが合憲であることを前提として、他の論点について審査した結果、県が敗訴した。
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