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もし親父が死んだ場合、相続放棄をするかを一ヶ月以内に決めなければいけませんが、親父に何かの借金があるかどうか一ヶ月以内に調べることはできますか?それと親父の普通預金通帳の金は遺産になるのですよね?ついでによければ遺産になってしまう金にどんなものがあるか教えてください。

A 回答 (1件)

3ヶ月以内です。


それでも調査できないときは、裁判所に延長の申し出ができます。認めるかは裁判所の判断。

遺産は、何もかもすべて。テレビから不動産、現金などすべて。
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この回答へのお礼

家にあるものすべてが遺産になるのですか?住んでいる家が借り物だったときはどうなるのですか?

お礼日時:2008/11/04 21:10

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