
今年の5月に友人のW氏が自分のお店を出すと言うことで、ディスプレーの仕事を依頼されました。
ただ、工事代やデザイン代は出資者のH氏に請求してもらってほしいとの事でした。
60万円規模の仕事で、1期工事(全体の1/6くらい)が終わってH氏に請求書を出しましたら10日ほどで約10万円の振り込みがありました。
そのままの勢いで残りの仕事を全て終え請求書を出しました。
しかし開店して3日後にH氏とW氏が大喧嘩してしまい、なんといきなり休業状態となってしまいました。
まだ1ヵ月も経っていないのですが、W氏は「H氏はこのまま全部の支払いを踏み倒して逃げると思う」と言ってます。
私以外に、大工さんには500万円程度の支払いがあるらしいです。
それだけでなく店舗の家賃も発生し続けます。
H氏は5月に起業(法人)したばかりです。
登記簿を取り寄せてみると、資本金1千万円となっています。
住所はおそらく自宅(分譲住宅)です。
まだ1ヵ月も経っていないのでH氏には追い込むようなことを言うのも違うでしょうけど、支払いを踏み倒されるとかなり痛いので黙って待つのも不安です。
H氏は、私は大工さんや不動産屋さんへの支払いを完全に無視して逃げると言う事はあるのでしょうか?
法人を解散すれば支払う義務はなくなるのでしょうか?
どういう手順でことを進めるのがいいのかわからず困っています。
何か良いアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
※出資者のH氏とは一度しか会ってなく、自宅も700kmくらい離れた場所です。
(こういう質問をすると、ちゃんと契約書をまいてないお前が甘いから良い授業料だと思えなどとマウントとってくる人がいますがそういう回答を求めていませんので書かないでください)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
かなりヤバイ状況ですね。
既回答では、デメリットについて触れていないようですが、わたくしは、それにも触れたうえでご回答いたしますと、
●【H氏は、私は大工さんや不動産屋さんへの支払いを完全に無視して逃げると言う事はあるのでしょうか?】
⇒もちろん、ありえますね。
いわゆる「夜逃げ」みたいなものです。
●【法人を解散すれば支払う義務はなくなるのでしょうか?】
⇒そうなります。法人格は、法人と個人で異なりますので。
なので、通常、契約書を取り交わす際には連帯保証人(個人が多い)を徴求しておくのがふつうなのです。
●【少額訴訟について】
本件は、請求額が50万円程度になるようですので、少額訴訟や民事調停、支払督促が利用できます。
ただし、いずれも、【原則として、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所】に提起することになります。
なので、相手方が700kmくらい離れた場所だとすると、遠隔地のそちらを管轄する簡易裁判所に提起することになります。
ちなみに、少額訴訟手続は、特別の事情がある場合を除き、最初の期日において当事者双方の言い分を聞き、かつ、証拠を調べて直ちに判決を言い渡すのを原則としています。
また、相手方が、このような少額訴訟手続による審理を希望しない場合には、簡易裁判所の通常の手続による審理を求めることができることになっています。
通常審理であれば、何回も遠隔地の簡易裁判所に出向く必要が出てきます。
●【弁護士依頼等について】
弁護士に相談するとした場合、自治体や地元弁護士会主催の無料相談会や直接に弁護士に相談(相談料は30分5,500円~、弁護士によって異なる)することになります。
したがって、相談だけであれば有益でありますが、それ以上、すなわち、訴訟手続き等についても弁護士に依頼した場合には、弁護士費用で費用倒れになる可能性があります。
なので、請求額が50万円程度だとすれば、この点についても考慮する必要があります。
●【契約書について】
ちなみに、契約書は取り交わしていますよね。
契約書では、連帯保証人や支払遅延の場合の取扱い等について、どうなっているのでしょうか。
それらの重要な点について記載されていないので詳細がわかりませんが、とりあえず、以上がわたくしのざっくりとした回答ということになります。
No.5
- 回答日時:
幸い(?)、受注金額が60万円程度の様なので、私なら「速やか」に少額訴訟の手続きをやります。
弁護士や司法書士を利用しても良いですが、こちらは逆に、受注金額が60万円程度だと、弁護士などの費用負担が大きく、実際の回収額はかなり減ってしまう可能性があります。
従い、弁護士を使う必要はない、割と簡単な少額訴訟が良いと考えます。
「速やか」と言うのは、あなたが言う様に、会社を解散などされない内にと言う意味です。
あるいは、大工さんとかともトラブルを抱えそうだし。
こういう手続きは、速さも重要です。
少額訴訟は、大雑把に言うと、ソコソコの常識人であれば、「そりゃ、訴えられた人が悪いから、つべこべ言わず払いなさいよ!」みたいな、簡単な金銭トラブルを扱う訴訟です。
言い換えれば、「訴状が受理されたら、ほぼ勝訴は確定的」みたいな手続きと言えます。
また「差押え」とかも出来る、まずまず強制力のある判決が貰えます。
まあ未経験だと、訴状が受理されるまでは苦労するとは思いますけど。
提訴する相手方は、どちらでも良いと言うか。
「どちらも(W 又は H)」とすればよろしいかと思いますが。
そこらあたりは、裁判所が指導してくれますよ。
無論、契約書はあった方が好ましいものの。
これも幸い(?)、1期目で10万円の授受があったのであれば、契約の存在があったことは、認められる可能性が高いと思います。
あるいは、メールやLINEでも構わないから、証拠が残る形で、契約があったことを事実化する様なやりとりをするのも一つの手。
No.4
- 回答日時:
>H氏がお店のオーナーでW氏は雇われ店長(店舗に置く商品のデザイナー)です。
であれば話は比較的シンプルかと思います。
私が危惧していたのは、W氏がオーナーであった場合です。
最終的には、H氏の動産不動産を差し押さえるということになるかと思います。
分譲住宅であればそれを差し押さえればよいでしょう。
ただし、H氏と明確な債権債務の関係があることを証明しないと裁判所も差押命令を出せませんから、その関係を証明するところに大きなハードルがあります。
理想は「あなたにこれだけ未払いのお金があります」という書類と、それに対するW氏の実印と印鑑証明がある状態です。
この辺は裁判所とのやり取りなので、やはり弁護士さんに任せるしかないかなと思います。
くれぐれも勘違いしないでいただきたいのは、弁護士は債権回収業ではないということです。
このようなケースで弁護士が機能するのは、債権債務が確定していない状態で裁判を通じてそれを確定すること、もしくは上記のように債権債務があることは疑いがないけれど、相手に支払う意志がないときに動産不動産を差し押さえること、この2つです。
あなたの場合は、債権債務があることを確定するところに大きなハードルがありますので、まずはそこのハードルを超える必要があります。
あまりお力なれなくて申し訳ありませんが、最終兵器として差し押さえという方法があることについては少しだけ安心していただいていいかと思います。
とはいえ差し押さえはお金もかかるし面倒ですから、まずは丁寧かつしつこい督促が重要かと思います。
H氏とW氏の和解を目指すのがもっとも手っ取り早いかもしれません。
そして、いずれ差し押さえせざるを得ない状況になったときのために、契約書はないにしても、さまざまなやり取りから、「事実上の契約状態にあった」とすることは可能だと思います。
そのためのやり取りを保存しておくなど、いつか来るかもしれない差し押さえのための準備は進めておいてください。
政治的なやり取りではどう考えても解決しそうもない場合は、ぜひ弁護士さんに相談されると良いと思います。
また、同じく未払いがある大工さんとタッグを組んでも良いと思います。ぜひ連絡先を入手して、共同戦線を張るとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
補足お願いします。
ここで言う「出資」の定義を明確にしてください。
具体的には、H氏がお店のオーナーなのか、H氏はW氏に出資しただけで店のオーナーはあくまでW氏なのか、そこを明確に定義していただきたいです。
たとえば銀行からお金を借りてお店を出しても、店のオーナーは銀行じゃなくて借りた人ですよね。
でもこの場合は、銀行融資と同様の関係だとも取れるし、W氏が自由な権限を持つものの、ただの雇われ店長である可能性もあり、そこをハッキリした方が確度の高い回答がつきやすいでしょう。
アドバイスありがとうございます。
H氏がお店のオーナーでW氏は雇われ店長(店舗に置く商品のデザイナー)です。
よろしくお願いいたします。
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