
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生前贈与による不動産取得税は、課税されますが、
相続のときには不動産取得税は非課税です。
ですから、親の死後に相続がよいと思います。
質問の件については、取得時の現況だと思います。
つまり宅地です。
No.1
- 回答日時:
不動産取得税は取得した時の価格によって課税されます。
ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan …
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