14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

父親名義の田畑を父親名義のまま宅地変更しました。その土地を同じ年に生前贈与した場合不動産取得税はその年の1月1日に評価された固定資産評価額をもとに計算されますが、今回の場合田畑の評価額で計算されますか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

生前贈与による不動産取得税は、課税されますが、


相続のときには不動産取得税は非課税です。
ですから、親の死後に相続がよいと思います。
質問の件については、取得時の現況だと思います。
つまり宅地です。
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不動産取得税は取得した時の価格によって課税されます。


ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan …
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