【お題】絵本のタイトル

自分の名前を変えたいです。
こんにちは。私は今年の頃から、自分の名前が男の子っぽくてとても嫌でした。大人になったらあまり気にしなくなるかなぁと思ってましたが 病院等で名前を呼ばれるのが恥ずかしかったり、未だに自分の名前を言うのが嫌です。呼ばれるのも嫌なんです。どうして誰も止めなかったのかと不思議に思います。名前の由来の1つに「父のあだ名だった」とありますが なぜ大嫌いな父のあだ名が自分の名前なのかとも思います。昔から周りの可愛らしい女の子の名前が羨ましかったです。きっと世の中探しても同じ名前の同性の方は中々いないんじゃないかと思います。


今は結婚しているんですが、やっぱり名前を変えたいと時々悩みます。本当は漢字一文字も変えたいところですが、
読み方を変えるだけです。私の漢字は普通に読むと「みき」と読めて よく間違えられてきました。なのでその名前に変えたいんですが、手続きや色々めんどくさいものですか?
もっと年老いたら、名前って気にならなくなるもんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • もの知らずで申し訳ないです。
    名前変更をする際、市役所の何科へ行けばいいですか?
    何度も行く必要がありますか?あと、変更した後も何かと面倒臭いですかね…

      補足日時:2024/08/05 17:36

A 回答 (9件)

>読み方を変えるだけです。



昔は自己申告でしたが、昨今は届けを受け付ける役所もあるようです。

住民票に読み方(振り仮名)を記載する役所であれば、変更届はありますし、出せます。住民票に読み方(振り仮名)が記載する役所でない場合、「根拠法って無いんですよ。だからうちは振り仮名をつけない。読みは自己申告ですよ」と言われることもある。

公文書で名前の読みがあるものといえば、旅券です。住民票に振り仮名がなければ、普通に読めるものであれば、まず発給されます。

余り良い例ではないのですが、玉本敏雄さんという人がいます。タイで悪さをして永久入国禁止措置を取られた人です。ブラックリストに載った名前(姓)はTAMAMOTOです。なんとこの人、GYOKUMOTOで旅券を作り直しました。まぁ、その後も入国禁止になってますけどね。

今は、昔と違って「住民票に読み方(振り仮名)を記載する住民票を発行する役所」が出てきました。すると、そこでは読みを変えるための届け出というものがあります。従前の「住民票に読み方(振り仮名)を記載しない住民票を発行する役所」の住民票では読みは自己申告です。

届けを出すのであれば、住民票を出しているところです。
    • good
    • 0

既回答にもありますが、姓名のうち、「名前」のほうの文字変更は、裁判所の許可が必要です。


裁判所の許可が出たら、その許可証を持って、本籍地の市区町村に「名前」の文字変更を届けましょう。


ただし、旧字体、俗字体、異字体(異体字)などを、現在の日本語でふつうに使われる常用漢字、教育漢字、略字体に変更する場合は、本籍地の市区町村役場に「文字の修正届」を出すだけです。



また、来年、令和7年(2025年)5月頃から、戸籍の文字に「読み/ふりがな」の登録が始まります。
今までは、戸籍の「読み/ふりがな」は、届けはありましだが、戸籍には表示が有りませんでしたので、本人確認を「読み/ふりがな」を変えると別人になることが有るなど、法律的な根拠が有りませんでした。
戸籍の文字に「読み/ふりがな」によって、本人確認は「読み/ふりがな」もするので、本人確認が確実となります。

https://www.moj.go.jp/content/001413974.pdf

----

私は、姓は旧字体のしかも俗字体、名は旧字体だったので、本籍地の市区町村役場に「文字の修正届」を出すだけで、「戸籍の文字変更」で出来ました。
姓のほうは、配偶者からの届けも必要です。
(戸籍謄本を取ると、姓と名の両方の「文字の修正届」の記載が有ります)

だから、私の親とは戸籍の文字が違うし、また、墓石の文字も旧字体の俗字体と違っていますので、私の子供には墓石の文字違いも説明してあります。

また、お寺や神社にお布施・寄進をする時、姓・名を現在の文字で書いても、旧字体・俗字体の文字で来ることが有ります。
最近は、お寺や神社に姓・名を現在の文字で書く時に、「この文字ですからね」「旧字体・俗字体で無いですよ」とわざわざいうことも有ります。
    • good
    • 0

No.2です。

補足を拝見しました。
読み方を変えるだけでしたら、戸籍の変更ではなく出生届に書かれていた参考データの変更ですから市民課とかそんな感じの窓口で、変更届を出すだけで済みますし、よほど無理な読み方でない限り1度で済むはずです。
変更した後はメールアドレスや名簿など個人情報ばかりですから、放っておいても構いません。
あっ、銀行口座だけはカタカナ表記が主流ですから、名義人変更をした方が良いかな。
    • good
    • 0

補足について。



現在として、戸籍に読み方を記載する法律がありませんので、そもそもに変更するものがないのです。役所に行ったところで何も出来ませんし、裁判所に行ったところで読み方を定める法律がないのですから、何も出来ません。というか、する必要がない。

住民票記載事項に名の読み方のフリガナをつけているかどうかは自治体によります。まず、あなたのお住まいの自治体ではどうかのかを確認なさっては如何が?
読み方が記載されているでしたらば、名を読み間違えられる、この読み方で生活している、と言い切って戸籍法改正の時に「みき」で届け出られるようにすればよいわけです。
住民票記載事項に、名のフリガナがないのでしたらば、どうぞ今日から「みき」で生活なさって下さい。
他色々な名義等の読み方の変更は、法改正の後に読み方を届け出れば証明が可能なので変更ができます。
    • good
    • 0

>市役所の何科


役所ではありません
申立人の住所地の家庭裁判所 です
    • good
    • 0

正当な理由があれば変更は出来ます


ただし変更出来るかの可否の決定は裁判所です
こちら↓を参照してください
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
    • good
    • 0

来年チャンスが来ます。


これまでの戸籍法では名の記載は漢字だけで読み方は記載されていなかった。が、読み方を記載せよと法律が改正されました。ので、読み方を届け出るようにお全国民に通知される予定ですので、お見逃しなく。

なので、あなたは自分の名前を好きな読み方で届ければいいのです。漢字を変えるのは諦めた方がいいかもね。
    • good
    • 0

漢字を変えるのでしたら戸籍に関わりますから家庭裁判所の判断が必要になりますが、成人している人が自分の名前の読み方を変えるだけでしたら市町村区に届け出るだけで済みますから簡単ですよ。

    • good
    • 0

名前変更可能です。



審査はありますが、「キラキラネームが嫌だから」とか「例えば大怪我をして名前を連呼されても自分とは気付かない可能性がある」とか「しょっちゅう名前を呼び間違えられる」とかです。中には名前画数が悪いからとかですね。

可能ですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A