【お題】動物のキャッチフレーズ

例えば生徒の問題によって先生が急遽解雇される場合(先生自体には不祥事はない)
これは不当解雇にあたりますか?
また、一般的にどのような事例で不当解雇が
行われ問題となるのですか?
今までの事例を教えてほしいです。
また法律ではどのように規制されているのか
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 不当解雇ではなく、退職勧告で抵抗したのにも関わらず、辞めざるおえなかった場合はどうなりますか。
    また私立学校での場合を教えていただきたいです。

      補足日時:2024/08/09 22:43

A 回答 (4件)

まずは、解雇については公立学校の先生など公務員と民間企業(私立学校を含む)では全く違います。


公務員では民間における懲戒解雇にあたる懲戒免職以外の解雇(免職)はありません。(もちろん、形式上で自主退職となる諭旨免職はありますし、諭旨免職を拒否することもあまりないとは思います)
一方で、民間企業では労働法規に定められた通常解雇があります。
懲戒解雇や懲戒免職というのは雇用主側としてはかなりハードルが高いものです。
悪意による故意で雇用主に有形無形の損害を与えた場合などではないと難しいでしょう。
一方で民間による通常解雇の場合、最終的には「解雇権の濫用」に当たるか当たらないかが争点になります。
もちろん就業規則等で解雇に該当する要件を示しておく必要はありますが、懲戒解雇ほどのハードルは高くありません。
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責任が教師にないのに解雇されることは日本の法制度の下ではあり得ません。

あり得ない仮定に基づいた質問に回答は当然ありません。
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>例えば生徒の問題によって先生が急遽解雇される場合(先生自体には不祥事はない)



この具体的ケースが想定できません。
教員に過失がないなら解雇を受け入れないのが「一般的」です。

>一般的にどのような事例で不当解雇が行われ問題となるのですか?

正しい手順で行われない解雇はすべて不当解雇ですから、一般的に論じられません。

>今までの事例を教えてほしいです。

「不当解雇 事例」で検索するのがいいでしょう。

>法律ではどのように規制されているのか

労働基準法で不当解雇が禁止されています。
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先生の方に過失がない免職などあり得ませんよ。


不当解雇で問題になってる案件なんてありましたっけ?
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