街中で見かけて「グッときた人」の思い出

公共施設の窓口について

仮ですが公共施設にモノを売るということになった際、
買うか買わないかを判断するのはその施設の上の人か、その施設を管理しているところになるのか(例えば市役所とか)
どこになるんでしょうか。

きっと地域によっては違うと思いますが、気になります。

質問者からの補足コメント

  • 催しを行うのではなく、公共施設で使ってもらえるモノを公共施設に売る、っていうことです。

      補足日時:2024/08/13 12:52

A 回答 (3件)

公共施設での物品販売は


施設利用時の物品販売についての標準ルール ・催し物に関連する物品のみ、販売可能です。 (物品販売なしでは成立しないような催し物は、 認めらません。 ・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。 ・ 消費者保護の観点から、保険/ 投資/リフォームに関連する商品の 販売、勧誘を行う催し物はできません。
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費用の内容によって、予算の取り方が違うでしょうから、決済権限も違ってくるのではないですか?

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判断するのは市役所です。


ですけど、売り込みに対して“じゃあ、買いましょう”とはなりません。
物品担当課から契約担当課に、こういう物品を購入するに際して業者との契約手配云々という流れで、金額によっても手順や書類が違います。
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