
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
●【刑事事件での裁判所の判決は被告人弁護士には事前にわかるのでしょうか?】
⇒わかるわけがありません。
裁判官にも、一般的な守秘義務はありますので。(平成16年04月9日、第159 回通常国会、衆議院法務委員会 における山崎政府参考人答弁)
https://www.jijitsu.net/entry/%E5%BD%93%E7%84%B6 …
それに、判決内容を判決日よりも前に漏らした場合には、訴訟当事者、関係者(検察、被告人等)に与える影響が大きすぎますし、仮にマスコミが事前報道した場合を考えると、けっして好ましくないことは明らかでしょう。
仮に、個別の裁判当事者(裁判官、検察官、弁護士)が司法修習時の同期であったとしても、司法関係者としてその辺は心得ているはずです。
ちなみに、ベテランの弁護士であれば、裁判長の訴訟指揮や検察と弁護側のいままでのやり取り等、刑事裁判の進行状況・経緯などにより、ある程度判決内容について予想がつく場合がありますけどね。
No.4
- 回答日時:
刑事事件での裁判所の判決は被告人弁護士には
事前にわかるのでしょうか?
↑
判りません。
判ったら大変です。
裁判官と弁護士と検察官は元の学校は一緒と聞きました。
↑
司法研修所のことですか。
司法試験に合格すると、ここで、皆1年間
国から給与をもらって
勉強します。
昔は2年でした。
卒業時に試験を行いますが
二回試験、といわれています。
○
司法修習生の修習給付金の給付に関する規則によると、
基本給付金は月135,000円(同規則2条1項)、
住居給付金は月35,000円(同規則4条2項)、
移転給付金は路程に応じて46,500円から141,000円です。
これらの修習給付金は法律的には給与ではないのですが、
日常会話の中では給与と呼ばれることもあります。
その為知り合い同士が多いとも聞きました。
↑
法曹一元という考え方です。
○
法曹一元制とは、弁護士経験者から裁判官・検察官を
任用する制度、
または法曹経験者から裁判官・検察官を任用する制度をいう。
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