海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

お世話様です。
先日、一般の吹奏楽団の演奏会に行ってきました。公演の中ほどで、祝電披露があり
「〇×県会議員〇〇〇〇様」また、「〇×市議会議員〇〇〇〇様」とあたかも誇張
するかのような読み方で、しかも、祝電の中身までも読み上げていましたが、
それ以降の10通ほどの祝電は、時間の関係上ただ単に芳名のみの読み上げでした。このお二人の議員さんはその団体の顧問のような立場ではなく、多くの聴衆は、違和感を感じたはずで、ただ単に売名行為の何物でもないと感じてしまいました。
 これって公選法上、適法なんですか?
お分かりになる方ご教授下さい。

A 回答 (5件)

下記二つによると、祝電を出すこと自体はセーフ。


受け取った側で掲示したり,一覧表として配布したりするとアウトの可能性。

では、不特定多数を前にして、読み上げるだけならセーフ?
地元選管にご確認ください。

----------------------------- 総務省 -----------------------------
『時候のあいさつ』などにも制限があります。
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo …


----------------------------- 高知市 -----------------------------
各種大会への祝電や弔電は,あいさつ状には含まれていませんので,出すことができます。(但し,受け取った側で不特定多数の人の目に触れるよう掲示したり,一覧表として配布したりすると,法に触れる場合があります。)
https://faq.city.kochi.kochi.jp/faq/detail.aspx? …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/30 12:45

当然ながら、売名行為です。


選挙区に名を広めるための行為になります。
現金を手渡すとか、選挙期間中でなければ、違法行為とはなりません。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2024/08/30 12:45

市長や知事、議員は、有権者から選ばれた人たちです


つまり民主主義国家では、権限を与えられた人たちです
市民の行事で祝辞を言ったり電報で祝うことは当然の仕事です

政治活動と選挙活動は分けて考える必要があります
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/08/30 12:45

売名行為と捉えられているのでしたら、


なぜ読み上げるの??
そりゃ、売名行為に決まっているじゃありませんか。
他に理由がある??
違和感を感じるなら、伏せておけば良い事です。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/08/30 12:45

祝電は寄附ではないため、内容が選挙運動にわたらない限り出すことはできます。


ただ、選挙期間中だったりしたらアウトですが。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/30 12:45

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